地方公共団体の意義
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地方自治法上の地方公共団体 地方自治法上の地方公共団体には、普通地方公共団体と特別地方公共団体であり(地方自治法1条の3第1項)、普通地方公共団体には都道府県と市町村(地方自治法1条の3第2項)、特別地方公共団体には、特別区、地方公共団体の組合及び財産区(地方自治法1条の3第3項)がある。 憲法上の地方公共団体 憲法上の「地方公共団体」の定義について、1963年(昭和38年)の最高裁判所判決は「憲法が特に一章を設けて地方自治を保障するにいたつた所以のものは、新憲法の基調とする政治民主化の一環として、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となつて処理する政治形態を保障せんとする趣旨」であるとし、この趣旨から憲法上の地方公共団体とは「単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである」とし、東京都特別区は、日本国憲法第93条2項の地方公共団体にあたるものではなく、特別区の区長を公選にしなくても違憲ではないと判示した(最大判昭和38・3・27刑集17巻2号121頁)。 「地方公共団体」も参照
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地方公共団体の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
日本国憲法は4か条からなる「地方自治」というタイトルの独立した章を置き、第92条から第95条の全ての条文に「地方公共団体」という語が使われている。 1963年(昭和38年)の最高裁判所判決によれば「憲法が特に一章を設けて地方自治を保障するにいたつた所以のものは、新憲法の基調とする政治民主化の一環として、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となつて処理する政治形態を保障せんとする趣旨」であるとし、この趣旨から憲法上の地方公共団体とは「単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである」としている(最大判昭和38・3・27刑集17巻2号121頁)。 憲法上の地方公共団体の範囲について学説は分かれているが、通説は憲法上の地方公共団体は地方自治法上の地方公共団体のうち都道府県と市町村(普通地方公共団体)を指しているものと解している。
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