地方公共団体の意義とは? わかりやすく解説

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地方公共団体の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 15:01 UTC 版)

地方自治」の記事における「地方公共団体の意義」の解説

地方自治法上の地方公共団体 地方自治法上の地方公共団体には、普通地方公共団体特別地方公共団体であり(地方自治法1条の3第1項)、普通地方公共団体には都道府県市町村地方自治法1条の3第2項)、特別地方公共団体には、特別区地方公共団体の組合及び財産区地方自治法1条の3第3項)がある。 憲法上の地方公共団体 憲法上の地方公共団体」の定義について1963年昭和38年)の最高裁判所判決は「憲法が特に一章を設けて地方自治保障するにいたつた所以のものは、新憲法基調とする政治民主化一環として住民日常生活密接な関連をもつ公共的事務は、その地方住民の手でその住民団体主体となつて処理する政治形態保障せんとする趣旨」であるとし、この趣旨から憲法上の地方公共団体とは「単に法律地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず事実上住民経済的文化的に密接な共同生活営み共同体意識をもつているという社会的基盤存在し沿革的にみても、また現実行政の上においても、相当程度自主立法権自主行政権自主財政地方自治基本的権能附与された地域団体であることを必要とするものというべきである」とし、東京都特別区は、日本国憲法第93条2項地方公共団体にあたるものではなく特別区の区長公選にしなくても違憲ではないと判示した(最大昭和38・327刑集17巻2号121頁)。 「地方公共団体」も参照

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地方公共団体の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)

地方公共団体」の記事における「地方公共団体の意義」の解説

日本国憲法は4か条からなる地方自治」というタイトル独立した章を置き、第92条から第95条全ての条文に「地方公共団体」という語が使われている。 1963年昭和38年)の最高裁判所判決によれば憲法が特に一章を設けて地方自治保障するにいたつた所以のものは、新憲法基調とする政治民主化一環として住民日常生活密接な関連をもつ公共的事務は、その地方住民の手でその住民団体主体となつて処理する政治形態保障せんとする趣旨」であるとし、この趣旨から憲法上の地方公共団体とは「単に法律地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず事実上住民経済的文化的に密接な共同生活営み共同体意識をもつているという社会的基盤存在し沿革的にみても、また現実行政の上においても、相当程度自主立法権自主行政権自主財政地方自治基本的権能附与された地域団体であることを必要とするものというべきである」としている(最大昭和38・327刑集17巻2号121頁)。 憲法上の地方公共団体範囲について学説分かれているが、通説憲法上の地方公共団体地方自治法上の地方公共団体のうち都道府県市町村普通地方公共団体)を指しているものと解している。

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