権限の代行とは? わかりやすく解説

権限の代行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 02:02 UTC 版)

行政」の記事における「権限の代行」の解説

詳細は「権限#権限の代行」を参照 権限の委任権限所在変更事務委任ともいう。 法令根拠が、必要である。 権限代理権限所在変更しない法定代理権限全てに及ぶ)狭義法定代理 指定代理 授権代理権限一部について行われる委任代理ともいう

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権限の代行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 01:58 UTC 版)

権限」の記事における「権限の代行」の解説

権限の委任行政庁が、権限一部を他の機関委譲し行使させるので、権限所在委任庁から受任機関移り委任した行政庁は、その権限失い受任機関自己の名において権限行使する上級行政庁は、下級行政庁委任した場合でも、下級行政庁指揮監督できる。 指揮監督関係にあるのはあくまでその上下によるもので、委任があったことにより指揮監督権限が発生するわけではない事務委任ともいい、法令根拠が必要であり、全部権限委任することは出来ない。(例1地方自治法(第153条、第167条、第171条)により、市町村長都道府県知事は、副市長村長副知事福祉事務所長教育委員会建設事務所長、支庁長、会計管理者などの同じ地方公共団体の他の行政庁自身補助機関一般職員)に、権限委任できる。 (例2地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条)により、教育委員会は、教育長教育委員会事務局職員所管する学校職員博物館等職員に、権限委任できる。 (解説)これらの場合委任をした市長村長都道府県知事教育委員会はその権限失い受任者は自らの名前と責任事務執行する受任者が行処分を行う場合自己の名で処分を行うこととなり、自らが行不服審査法の処分庁となる。ただし、行政不服審査法審査庁は、処分庁に上級行政庁がいる場合は、その上行政庁審査庁となり、審査を行う。(行政不服審査法第4条) (例)市長から道路法道路管理者権限委任され建設事務所長(処分庁)が、道路占用許可不許可処分行政処分)を行った。これに対し不許可とされた住民が、建設事務所長の上級行政庁である市長審査庁)に対し行政不服審査法に基づく審査請求行い建設事務所長の不許可処分取消願い出る場合。この場合でも、市長道路管理者権限建設事務所長に委任している立場であり、道路管理者としての権限有していないため、その意味ではあらかじめの口出し不許可処分はやめなさいということなど)はできない審査請求起き、たまたま委任した者が自らの補助機関だったので、上司である市長事後審査するもの。仮に委任した者が自らの部下補助機関)でない場合は、審査請求審査庁とはならない 法令用語委任分掌取り扱わせる行なわせる権限代理権限所在変更しない権限係る行為は、代理人の名をもって行われる法定代理権限全てに及ぶ)狭義法定代理法律定めた機関が、当然に行使する代理地方自治法1521項 指定代理あらかじめ本来の行政庁指定しておく代理内閣法9条 地方自治法1522項3項 授権代理権限一部について行われる権限が、代理機関移動しないため、法律根拠不要であるとする説もあるが、権限分配原則より、必要と解する説もある。 授権された機関は、本来の権限有する行政機関の名と責任においてその権限行使する委任代理ともいう 専決代決内部委任専決行政機関自己の権限事務や行処分について、補助機関決裁委ねること。法令上の根拠必要ないが、通常は、自らの規則地方自治法により市長制定する規則など)で、どんな事務をどの部下委ねるかを明記している。 専決場合行政処分処分庁は、専決権限受けた補助機関の名ではなく、あくまで大臣市町村長都道府県知事など本来権限有している行政機関である。このため都道府県知事市町村長場合は、上級行政庁はいない(自治事務場合)ので、行政不服審査法上の処分庁でもあり、か審査庁でもある。専決権限受けた部長課長処分庁で、知事審査庁になるものではない。その点でも上記委任とは異なるものである専決は、あくまで内部委任する者(市長知事)の名において事務執行するものであり、上記委任とは異なるもの。(例)町長が、50万円以下の支出命令権限を、部下である課長専決権限与えた場合は、課長は、町長の名において支出命令できる権限を有しているのみでり、課長自らが権限委任されたものではない。「少額のものはやりきれないので、判断君に委ねよう。ただし、対外的にはあくまで私(町長が行ったものであるし、当然、責任も私が取るよ」という感じである。 代決専決する者が不在のとき代わって行うこと。

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