権限に属しない事項とは? わかりやすく解説

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権限に属しない事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 18:33 UTC 版)

行政委員会」の記事における「権限に属しない事項」の解説

権限に属しない事項は、以下の通りである。 普通地方公共団体予算調製し、及びこれを執行すること。 普通地方公共団体議会議決を経べき事件につきその議案提出すること。 地方税賦課徴収し分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料科すること。 普通地方公共団体決算議会認定付すること。

※この「権限に属しない事項」の解説は、「行政委員会」の解説の一部です。
「権限に属しない事項」を含む「行政委員会」の記事については、「行政委員会」の概要を参照ください。

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