第18条の4(再就職等監視委員会への権限の委任)
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「職員の退職管理に関する政令」の記事における「第18条の4(再就職等監視委員会への権限の委任)」の解説
内閣総理大臣は、前条の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。
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