第18条 自由な移動についての権利とは? わかりやすく解説

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第18条 自由な移動についての権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/01 09:12 UTC 版)

欧州連合の市民」の記事における「第18条 自由な移動についての権利」の解説

ローマ条約第18条第1項では次のようにうたわれている。 (日本語仮訳)連合あらゆる市民加盟国領域内において、この条約定められ制限条件したがい、またこの条約効力持たせるために採択され措置により、自由に移動し居住することができる。 また欧州司法裁判所は以下のように判示している。 (日本語仮訳)欧州連合の市民権加盟国民の基本的な地位として定められているものである欧州司法裁判所は、この第18条はほかの加盟国居住する市民直接効力を持つ権利与えるという立場とっている。2002年判例以前は、非経済的活動を行う市民にはローマ条約から直接的に居住権認められておらず、ローマ条約の下で制定され指令にのみ由来するものであると広く考えられてきた。ところがこの2002年判例では、欧州司法裁判所第18条について、居住権一般的に行使できるものとして規定しており、その居住権指令などの2次法によって限定されるものではあるが、その2次法も比例原則的である場合に限るという判断示した加盟国法規定比例原則満たす場合限り自国民と連合市民区別することができるのである移住してきた連合市民には「受入国への溶け込み度合い考慮して財政的一体性限られているという合理的な予測が可能である(一部略)」。この溶け込み度合い評価するさいには、居住期間がとくに重要な要素となる。 欧州司法裁判所市民権に関する判例に対しては、比例性の評価について加盟国内における法令の数が増加していることに関して批判出されている。

※この「第18条 自由な移動についての権利」の解説は、「欧州連合の市民」の解説の一部です。
「第18条 自由な移動についての権利」を含む「欧州連合の市民」の記事については、「欧州連合の市民」の概要を参照ください。

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