通勤災害の定義とは? わかりやすく解説

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通勤災害の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/23 08:34 UTC 版)

労働災害」の記事における「通勤災害の定義」の解説

労働者通勤による負傷疾病障害又は死亡通勤災害という(労働者災害補償保険法第7条1項2号)。通勤災害は、直接には使用者補償責任はないが、勤務との関連が強いという判断の元、昭和48年法改正により労災保険適用認められた。 「通勤」とは、労働者就業関し以下に掲げ移動合理的な経路及び方法により、往復することをいい、業務性質有するものを除く。 住居就業場所との往復住居」として、労働者居住して日常生活の用に供している場所と認められれば、単身赴任先の住居認められ、さらに反復性継続性おおむね1回上の往復行為又は移動がある場合。以下同じ)が認められれば単身赴任先と帰省先の双方住居として認められうる。また、長時間残業新規赴任転勤等の勤務上の事情や、交通事情自然現象等の不可抗力的事情により一時的に通常の住所以外の場所に宿泊するような場合には、やむをえない事情就業のために一時的に住居移していると認められるので(昭和48年11月22日基発第644号)、ホテル病院親族宅も住居として認められうる。逆に例えば、友人宅で麻雀をし、翌朝そこから直接出勤する場合等は、就業拠点となっていないので、「住居」とは認められない。 「往復」とは、不特定多数の者の通行予定している場所での往復をいう。したがって住居敷地内又は専有部分内は対象とならない。例として、通勤時の玄関先での転倒による負傷私有地内での事故理由に不支給とされたものがある。 派遣労働者については、派遣事業主または派遣事業主指揮命令により業務開始し、または終了する場所が「就業の場所」となる。したがって派遣労働者住居派遣事業場または派遣事業場との間の往復行為は、一般に通勤となる(昭和61年6月30日基発383号)。 厚生労働省令定め就業の場所から他の就業の場所へ移動厚生労働省令定め就業の場所」とは、適用事業暫定適用事業係る就業の場所、特別加入者(通勤災害適用されない者を除く)に係る就業の場所、及びこれらに類する就業の場所をいう。具体的な就業の場所」とは、本来の業務を行う場所のほか、得意先から直接帰宅する場合当該得意先全員参加出勤扱いとなる会社主催運動会会場などが該当する外勤労働者特定区域担当し区域内の数カ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合最初用務先が業務開始の場所で、最期用務先が業務終了の場所となる。 「他の就業の場所」(移動終点となる就業の場所)は、労災保険通勤災害保護制度対象となる事業場に限る。これは、通勤災害に関する保険関係の処理は、終点たる事業場保険関係で行うこととされるためである。 「他の就業の場所」から「厚生労働省令定め就業の場所」への移動は、必ずしも「通勤」に該当するとは限らない1.往復先行し、又は後続する住居間の移動であって所定要件該当するもの転勤に伴いやむをえない事情により配偶者、子、要介護状態にある父母親族等別居することとなった場合に、帰省先への移動反復性継続性認められれば、単身赴任先と帰省先との間の移動通勤認められうる(平成18年3月31日基発0331042号)。実態等を踏まえ就業日当日の移動、あるいは出勤前日退勤翌日移動就業との関連認めて差し支えないが、前々日以前翌々日以後行われた移動交通機関状況合理的理由がある場合限り就業との関連認められる。 「通勤による」とは、通勤相当因果関係があること、すなわち、通勤通常伴う危険が具体化したことをいう。具体的には、通勤途中で自動車にひかれた場合電車急停車したため転倒して受傷した場合、駅の階段から転落した場合歩行中にビル建設現場から落下してきた物体によって負傷した場合転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒かかった場合等は該当する一方自殺や、被災者故意による場合怨恨をもって喧嘩仕掛けるといった行為は通勤通常伴う危険とは認められない平成18年3月31日基発0331042号)。 「就業関し」とは、移動行為業務に就くため又は業務終わったために行われるのであることをいう。所定就業日に所定就業場所作業を行うことはもちろん、本来の業務でなくても全職員参加命じられ出勤扱いとなる会社主催行事参加する場合事業主の命を受け得意先接待する場合等も該当するまた、所定就業時刻をめどに住居出て就業場所に向かう場合はもちろん、早出遅刻早退一時帰宅場合でも対象となるが、私生活上の必要等で往復した場合対象とならない。また労働組合活動等で、就業通勤との関連性失わせる認められるほど長時間おおむね2時間超)の早出勤・遅退社対象とならない。なお、日々雇用される者については、継続して同一事業就業しているような場合は、就業することが確実であり、その際出勤就業との関連認められるし、また公共職業安定所等でその日紹介受けた後に紹介先へ向かう場合で、その場所で就業することが見込まれるときも、就業との関連認めることができる。しかし公共職業安定所等でその日紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、いまだ就職できるかどうか確実でない段階であるから就業のための出勤行為であると言えない。 「合理的な経路及び方法」とは、社会通念一般に通行するであろう経路是認されるであろう手段をいう。会社申請している通勤方法異な通勤方法であっても、それが通常の労働者用い方法であれば問題はない。通常利用することが考えられる経路二、三ある場合は、そのいずれもが「合理的な経路」となる。他に子を監護する者のいない共稼ぎ労働者託児所親戚宅等へ子を預けるためにとる経路などは、そのような立場労働者であれば当然就業のためにとらざるを得ない経路であるから、「合理的な経路」となる。一方特段合理的な理由のない著し遠回りは「合理的な経路」とはならない。また経路手段併せて合理的なのであることを要し交通禁止区域通行自動車運転免許一度取得したことのない者の自動車の運転泥酔した状態での自動車の運転は「合理的」とは認められない飲酒運転や、単なる免許証不携帯免許証更新忘れ等による無免許運転は必ずしも合理性を欠くものとして取り扱う必要はないが、この場合においては諸般の事情勘案し給付支給制限が行われることは当然である(平成18年3月31日基発0331042号)。 なお、通勤経路途中で通勤とは関係ない目的合理的な経路逸れた(「逸脱」)場合や、通勤とは関係のない行為行った(「中断」)場合は、ささいな行為を行うにすぎない場合トイレ休憩、ごく短時間飲食等)を除きその時点で通勤とは認められなくなる(「逸脱中断」から合理的経路手段戻ったとしても認められない)。ただし、逸脱中断日常生活必要な行為厚生労働省令定められているものである場合又はやむをえない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱中断の「後」について通勤災害として認められうる。なお、逸脱中断の「間」における事故は、いかなる場合でも通勤災害ならない。「日常生活必要な行為厚生労働省令定められているもの」とは、以下のとおりである。 日用品購入その他これに準ずる行為具体的には、帰途惣菜等を購入する場合独身者食堂食事立ち寄る場合クリーニング店立ち寄る場合などが該当する。さらに就業場所移動場合次の就業場所始業時間の関係から食事立ち寄る場合や、図書館等業務必要な情報収集をする場合含み住居移動場合には長時間移動の間食事立ち寄る場合マイカー通勤のための仮眠をとる場合等も該当する平成18年3月31日基発0331042号)。 職業訓練学校教育法第1条規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力開発向上に資するものを受ける行為各種学校における教育については、就業期間が1年以上であって課程内容一般的に職業必要な技術茶道華道等の課程又は自動車教習所課程もしくはいわゆる予備校課程は、これに含まれない)を教授するものが該当する平成18年3月31日基発0331042号)。 選挙権行使その他これに準ずる行為 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為通常の診療のほか、人工透析等長時間要する医療含み、また施術所において柔道整復師あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師等の施術を受ける場合該当する平成18年3月31日基発0331042号)。 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者父母介護継続的に又は反復して行われるものに限る。)(労働者災害補償保険法施行規則第8条第5号通勤による疾病については、労働者災害補償保険法施行規則第18条の4により、「通勤による負傷起因する疾病その他通勤起因することの明らかな疾病」と規定されている(業務災害とは異なり具体的な項目の列挙はない)。 労災保険第2種特別加入者いわゆる一人親方」等)で以下のいずれかに該当する者は、通勤災害適用されない自動車使用して行う旅客又は貨物運送事業従事する漁船による水産動植物採捕事業船員法第1条規定する船員が行事業を除く)に従事する特定農作業指定農業機械作業従事者 家内労働者及びその補助労災保険任意適用事業所使用される被保険者係る通勤災害については、それが労災保険保険関係成立日前発生したのであるときは、労災保険ではなく健康保険等で給付する

※この「通勤災害の定義」の解説は、「労働災害」の解説の一部です。
「通勤災害の定義」を含む「労働災害」の記事については、「労働災害」の概要を参照ください。

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