第2種特別加入者とは? わかりやすく解説

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第2種特別加入者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「第2種特別加入者」の解説

以下の事業規則46条の17)を労働者使用しないことを常態とする自営業者いわゆる一人親方」等)、並びに特定作業従事者は、第2種特別加入者となる。 自動車125cc以下原動機付自転車を含む)を使用して行う旅客又は貨物運送事業 土木建築その他の工作物建設改造保存原状回復修理変更破壊もしくは解体又はその準備事業 漁船による水産動植物採捕事業下記船員事業を除く) 林業事業 医薬品配置販売事業 再生利用目的となる廃棄物等収集運搬選別解体等の事業 船員法第1条規定する船員が行事業 柔道整復師法第2条規定する柔道整復師が行事業 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項規定する創業支援措置に基づき、同項第1号規定する委託契約その他の契約基づいて高年齢者新たに開始する事業又は同項第2号規定する社会貢献事業係る委託契約その他の契約基づいて高年齢者が行事業 原動機付自転車又は自転車使用して行う貨物運送事業令和3年9月1日より(令和3年7月20日厚生労働省令123号)) 「特定作業従事者」とは、以下の作業従事するであって労働者でない者である(規則46条の18)。 特定農作業および指定農業機械作業労働者使用している場合には、当該労働者係る保険関係を成立させていなければ特別加入できない職場適応訓練作業家内労働者及びその補助者の特定作業 労働組合等の常勤役員特定作業 日常生活援助作業介護作業家事支援平成30年改正法施行により、家政婦紹介所の紹介等により個人家庭使用されるために家事使用人として労働基準法及び労災法適用されない者のうち、介護サービス供給する者(介護作業従事者)については、従前から特別加入制度設けられていたが、同じ家事使用人であっても家事育児等の作業従事する者については、当該制度対象外となっていた。仕事と家庭の両立支援女性の活躍促進する中で、家事育児等の支援サービス需要増大するものと考えられるため、家事支援従事者就労条件整備する必要があること、また、家事使用人は、介護サービス家事育児等の作業双方同時に実施することも多く就労形態災害発生状況及び求め得る災害防止措置等について類似していることからも、介護作業従事者と同様、労働者準じて労災保険により保護するにふさわしい者であると考えられるこうした観点から、平成29年12月21日労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会)においても、家事育児等の作業従事する者を新たに特別加入対象加えることについて答申なされたこと等から、当該者係る特別加入制度新設することとしたものである。なお旧規に基づき介護作業従事者として特別加入している者は、新規則に規定される特別加入者として承認受けているものとみなされる平成30年2月8日基発0208第1号)。 放送番組広告放送を含む。)、映画寄席劇場等における音楽演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画作業 アニメーション制作作業 情報処理システム設計等の情報処理係る作業ITエンジニア)(令和3年9月1日より(令和3年7月20日厚生労働省令123号)) 第2種特別加入者が特別加入するためには、一人親方等の団体特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し政府の承認を受けなければならない規則46条の23)。この承認を受けるためには、以下の要件を満たさなければならない加入しようとしている一人親方等が、団体の構成となっていること 同種の事業又は同種の作業について重ねて特別加入するものではないこと 一人親方等の団体は、法人である必要はないが、一人親方等の相当数構成員とし、団体組織運営方法整備され労働保険事務確実に処理する能力があると認められること船員法第1条規定する船員が行事業・家労働者及びその補助者の特定作業団体である場合除き団体はあらかじめ業務災害防止関し当該団体講ずべき措置及び構成員が守るべき事項定めなければならない一般に一人親方等は、労働安全衛生法等の業務災害防止のための諸措置のような義務がないため、一般労働者との均衡考慮して定められている)。

※この「第2種特別加入者」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「第2種特別加入者」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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