第2種特別加入者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)
「労働者災害補償保険」の記事における「第2種特別加入者」の解説
以下の事業(規則第46条の17)を労働者を使用しないことを常態とする自営業者(いわゆる「一人親方」等)、並びに特定作業従事者は、第2種特別加入者となる。 自動車(125cc以下の原動機付自転車を含む)を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業 漁船による水産動植物の採捕の事業(下記、船員の事業を除く) 林業の事業 医薬品の配置販売の事業 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業 船員法第1条に規定する船員が行う事業 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業 原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業(令和3年9月1日より(令和3年7月20日厚生労働省令第123号)) 「特定作業従事者」とは、以下の作業に従事する者であって労働者でない者である(規則第46条の18)。 特定農作業および指定農業機械作業(労働者を使用している場合には、当該労働者に係る保険関係を成立させていなければ特別加入できない) 職場適応訓練作業等 家内労働者及びその補助者の特定作業 労働組合等の常勤役員の特定作業 日常生活援助作業(介護作業、家事支援)平成30年の改正法施行により、家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に使用されるために家事使用人として労働基準法及び労災法が適用されない者のうち、介護サービスを供給する者(介護作業従事者)については、従前から特別加入の制度が設けられていたが、同じ家事使用人であっても、家事、育児等の作業に従事する者については、当該制度の対象外となっていた。仕事と家庭の両立支援、女性の活躍を促進する中で、家事、育児等の支援サービスの需要が増大するものと考えられるため、家事支援従事者の就労条件を整備する必要があること、また、家事使用人は、介護サービスと家事、育児等の作業の双方を同時に実施することも多く、就労形態、災害発生状況及び求め得る災害防止措置等について類似していることからも、介護作業従事者と同様、労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者であると考えられる。こうした観点から、平成29年12月21日の労働政策審議会(労働条件分科会労災保険部会)においても、家事、育児等の作業に従事する者を新たに特別加入の対象に加えることについて答申がなされたこと等から、当該者に係る特別加入制度を新設することとしたものである。なお旧規則に基づき、介護作業従事者として特別加入している者は、新規則に規定される特別加入者として承認を受けているものとみなされる(平成30年2月8日基発0208第1号)。 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業 アニメーションの制作の作業 情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業(ITエンジニア)(令和3年9月1日より(令和3年7月20日厚生労働省令第123号)) 第2種特別加入者が特別加入するためには、一人親方等の団体が特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を受けなければならない(規則第46条の23)。この承認を受けるためには、以下の要件を満たさなければならない。 加入しようとしている一人親方等が、団体の構成員となっていること 同種の事業又は同種の作業について重ねて特別加入するものではないこと 一人親方等の団体は、法人である必要はないが、一人親方等の相当数を構成員とし、団体の組織運営方法が整備され、労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること船員法第1条に規定する船員が行う事業・家内労働者及びその補助者の特定作業の団体である場合を除き、団体はあらかじめ業務災害の防止に関し、当該団体が講ずべき措置及び構成員が守るべき事項を定めなければならない(一般に一人親方等は、労働安全衛生法等の業務災害防止のための諸措置のような義務がないため、一般の労働者との均衡を考慮して定められている)。
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