非公務員化の効果とは? わかりやすく解説

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非公務員化の効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 02:16 UTC 版)

非公務員化」の記事における「非公務員化の効果」の解説

日本郵政公社民営化社会保険庁全国健康保険協会日本年金機構への移行と、機構改革付随して非公務員化が行われているが、独立行政法人については、後述するように、非公務員化自体改革手法一つとして考えられており、機構改革伴わず単独措置されているケースが多い。 独立行政法人などを非公務員化すると、給与手当勤務時間休暇等の設定弾力的に行え組織運営柔軟になる評論もあるが、給与法や勤務時間法は上記通りすべての独立行政法人において適用外であるため、行政執行法人(公務員型)であっても給与手当勤務時間休暇などは弾力的に行える。こうした非公務員化の効果の評論は、その多くが単にイメージ述べられているに過ぎず的を射ていないものが多い。 非公務員化法制上の効果は、公務員として制限されている規制解除されることに伴って職員は、政治的行為制限撤廃されること 職員は、倫理法の対象外となり、私企業との接触自由になること 職員は、私企業の職を兼ねるなど、兼業することができるようになること 職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し全力挙げてこれに専念するという服務がなくなること 職員は、国民全体の奉仕者服務がないため、これにふさわしくない行為をもって懲戒免職とされることはなくなること 職員は、ストライキなどの争議権有すること 使用者は、職員任用自由になること 使用者は、職員降任休職免職公務員適用される特殊な法令制限がなくなること(一般労働法適用になる) などの効果発生する使用者側の任免自由度以外は組織運営には何ら関係なく、専ら職員個人生活において自由度が増す効果といえるまた、上記でみたように単に職員一部適用されていた国家公務員法の規定全て外れるに過ぎず機構上の合理化策ではないことから、財政的には、非公務員化によって財政減となる要素何らない。他方で、職員適用する労働法制一般化することになるため、 職員雇用保険適用され使用者側に雇用保険料事業主負担発生する 職員労災保険適用され使用者側に労災保険料負担発生する ということから、必然的な財政増を伴うこととなる。また、職員にも雇用保険料負担発生し職員可処分所得低くなるが、これを不利益とみて所得減分を補填した場合は、さらに財政増を伴う結果となる。 その他、採用方法についても、人事院が全省庁一括行っている国家公務員採用試験利用できなくなるため、独自に採用事務を行わなければならず、公平性担保した場合コネ排除した公募競争試験等の実施)のコスト増加し財政増になる。

※この「非公務員化の効果」の解説は、「非公務員化」の解説の一部です。
「非公務員化の効果」を含む「非公務員化」の記事については、「非公務員化」の概要を参照ください。

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