国家公務員法の規定とは? わかりやすく解説

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国家公務員法の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:19 UTC 版)

失職」の記事における「国家公務員法の規定」の解説

国家公務員場合は、国家公務員法昭和22年10月21日法律120号)第76条に定め欠格条項該当した場合は当然離職すると規定されている(人事院規則八-十二第71第4号国家公務員法38条(欠格条項次の各号いずれかに該当する者は、人事院規則定め場合を除くほか、官職に就く能力有しない禁錮上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年経過しない者 人事院人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第111条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを主張する政党その他の団体結成し、又はこれに加入した国家公務員法76条(欠格による失職職員が第38各号一に該当するに至つたときは、人事院規則定め場合除いては、当然失職する人事院規則昭和27年5月23日人事院規則八―一二)第71第4号 次に掲げ用語については、次の定義に従うものとする。 四 失職 職員欠格条項該当することによつて当然離職すること。 「人事院規則定め場合除いては」とあるが、現時点では人事院規則特例例外規定がないため、欠格条項該当した国家公務員例外なく失職する

※この「国家公務員法の規定」の解説は、「失職」の解説の一部です。
「国家公務員法の規定」を含む「失職」の記事については、「失職」の概要を参照ください。

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