国家公務員法の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:19 UTC 版)
国家公務員の場合は、国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)第76条に定める欠格条項に該当した場合は当然離職すると規定されている(人事院規則八-十二第71条第4号) 国家公務員法第38条(欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第111条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 国家公務員法第76条(欠格による失職) 職員が第38条各号の一に該当するに至つたときは、人事院規則に定める場合を除いては、当然失職する。 人事院規則(昭和27年5月23日人事院規則八―一二)第71条第4号 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。 四 失職 職員が欠格条項に該当することによつて当然離職すること。 「人事院規則に定める場合を除いては」とあるが、現時点では人事院規則に特例や例外の規定がないため、欠格条項に該当した国家公務員は例外なく失職する。
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