国家公務員法の制定~政令201号の制定とは? わかりやすく解説

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国家公務員法の制定~政令201号の制定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)

労働基本権」の記事における「国家公務員法の制定~政令201号の制定」の解説

前述フーバー勧告に基づき1947年10月21日国家公務員法公布された。しかしながら同法内容は、人事委員会原案の「人事院」の名称を衆議院審議において「人事委員会」に修正)を内閣総理大臣所管の下に置くものとし、労働基本権については争議行為禁止盛り込まれないなど、同勧告大部分を採り入れていないものであったその後公務員による労働運動依然として衰えことなく1948年8月7日には現業公務員及び非現業公務員双方参加するゼネスト予定されるなど、既に禁止されている非現業公務員による争議行為も、あたかも公然と認められるかのように捉えられる状況であったこのような状況及び当時公務員制度に不満を抱いていたGHQ最高司令官マッカーサーは、1948年7月22日内閣総理大臣芦田均に対して公務員による争議行為及び団体交渉禁止すること、 鉄道専売事業等の現業部門公共企業体として一般職から分離すること を内容とする、国家公務員法改正示唆する旨の書簡送った。 これを受けて内閣は、国家公務員法改正までの暫定措置として同年7月31日に、「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」(政令201号)を公布即日施行した(なお、同政令昭和20年勅令542号に基づくいわゆるポツダム命令」であり、1952年10月25日まで法的効力有していた)。同政令現業であると非現業であるとを問わず一切公務員について労働協約締結目的とする団体交渉権を有さずに、争議行為禁止することを定めたものであり、これにより前述ゼネスト含め公務員による労働協約締結目的とする団体交渉権争議行為全て非合法のものとされた。

※この「国家公務員法の制定~政令201号の制定」の解説は、「労働基本権」の解説の一部です。
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