国家公務員法の制定~政令201号の制定
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「労働基本権」の記事における「国家公務員法の制定~政令201号の制定」の解説
前述のフーバー勧告に基づき、1947年10月21日に国家公務員法が公布された。しかしながら同法の内容は、人事委員会(原案の「人事院」の名称を衆議院の審議において「人事委員会」に修正)を内閣総理大臣の所管の下に置くものとし、労働基本権については争議行為の禁止が盛り込まれないなど、同勧告の大部分を採り入れていないものであった。その後、公務員による労働運動は依然として衰えることなく、1948年8月7日には現業公務員及び非現業公務員の双方が参加するゼネストが予定されるなど、既に禁止されている非現業公務員による争議行為も、あたかも公然と認められるかのように捉えられる状況であった。このような状況及び当時の公務員制度に不満を抱いていたGHQの最高司令官マッカーサーは、1948年7月22日に内閣総理大臣芦田均に対して、 公務員による争議行為及び団体交渉を禁止すること、 鉄道、専売事業等の現業部門を公共企業体として一般職から分離すること を内容とする、国家公務員法の改正を示唆する旨の書簡を送った。 これを受けて内閣は、国家公務員法改正までの暫定措置として同年7月31日に、「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」(政令201号)を公布、即日施行した(なお、同政令は昭和20年勅令第542号に基づくいわゆる「ポツダム命令」であり、1952年10月25日まで法的効力を有していた)。同政令は現業であると非現業であるとを問わず、一切の公務員について労働協約の締結を目的とする団体交渉権を有さずに、争議行為を禁止することを定めたものであり、これにより前述のゼネストを含め公務員による労働協約の締結を目的とする団体交渉権と争議行為は全て非合法のものとされた。
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