国家公務員法 第100条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)
「守秘義務」の記事における「国家公務員法 第100条」の解説
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定めている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
※この「国家公務員法 第100条」の解説は、「守秘義務」の解説の一部です。
「国家公務員法 第100条」を含む「守秘義務」の記事については、「守秘義務」の概要を参照ください。
- 国家公務員法 第100条のページへのリンク