国家公務員の職階制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 00:48 UTC 版)
国家公務員の職階制については人事院が立案し、国会に提出してその承認を受けなければならないとされていた(国家公務員法第29条第2項、第4項)。また、一般職の職員の給与に関する法律第6条の規定による職務の分類は、これを本条その他の条項に規定された計画であつて、かつ、この法律の要請するところに適合するものとみなし、その改正が人事院によつて勧告され、国会によつて制定されるまで効力をもつものとする(国家公務員法第29条第5項)。そして、職階制を確立し、官職の分類の原則及び職階制の実施について規定する法律として国家公務員の職階制に関する法律が制定されていた。 職階制を実施するにあたつては、人事院は、人事院規則の定めるところにより、職階制の適用されるすべての官職をいずれかの職級に格付しなければならず、一般職に属するすべての官職については、職階制によらない分類をすることはできないとされている(国家公務員法第31条第1項、第32条)。 しかし、職階制に関する規則が停止したまま職位ごとの運用を実施することができず、国家行政組織法及び一般職の職員の給与に関する法律に則り職種・級のみを基準とした暫定的かつ部分的な運用を行っていた。能力等級制の導入に伴い、制度として導入されることなく2009年4月1日に廃止された。
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