国家公務員の任命権者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:50 UTC 版)
人をある公務員の職につける行為を任命といい、その任命する権限を持つ者を任命権者という。国家公務員法第55条により、任命権は「内閣、各大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属する」とされる。ただし、その庁の部内の上級職員に委任することもできる(同条第2項)。任命権者が2人以上存在することはありえないが、国務大臣、高等裁判所長官、特命全権大使などの認証官は、任命権者による任免について天皇が認証する。 内閣総理大臣・最高裁判所長官については、天皇が任命権者である(日本国憲法第6条)。 最高裁判所判事および下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)の裁判官については、内閣が任命権者である(日本国憲法第79条第1項、同第80条第1項)。 国務大臣については、内閣総理大臣が任命権者である(日本国憲法第68条第1項)。 なお、内閣総理大臣および最高裁判所長官に罷免の概念はなく、後任者が天皇により任命されることによって、当然、失職する。
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