任命権とは? わかりやすく解説

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にんめい‐けん【任命権】

読み方:にんめいけん

ある官職役目に人を任命することのできる権限。


任命権者

(任命権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/12 14:33 UTC 版)

任命権者(にんめいけんじゃ)とは、公務員の任命、休職免職及び懲戒等について権限を有する者のこと。ここでは、日本の公務員の任命権者について解説する。


  1. ^ 両院議長の連名による。
  2. ^ 侍従長式部官長東宮大夫を除く。
  3. ^ 外局については外局の長のみ。ただし、例外あり。下記の「外局の長」の注釈を参照。
  4. ^ 外局に設置される審議会等の委員については、各省大臣が任命権者とされていることが極めて多い。
  5. ^ 厚生労働省の外局たる中央労働委員会の中でも、事務局職員及び地方調整委員の任命権者は厚生労働大臣である。
  6. ^ くじによる。
  7. ^ 委員の互選による。
  8. ^ 警察職員を除く。
  9. ^ 選挙によって任命される委員を除く。具体的には、選挙管理委員会委員の全部、海区漁業調整委員会委員の一部、内水面漁場管理委員会委員の一部。
  10. ^ 教育委員会にあってはその所管に属する教育機関の教員も含む。
  11. ^ 地方警務官を除く。
  12. ^ 地方警務官を除く。





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