任命権とは? わかりやすく解説

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にんめい‐けん【任命権】

読み方:にんめいけん

ある官職役目に人を任命することのできる権限。


任命権者

(任命権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/08 08:17 UTC 版)

任命権者(にんめいけんじゃ)とは、公務員の任命、休職免職及び懲戒等の人事権を有する者のこと。ここでは、日本の公務員の任命権者について解説する。

任命権者の一覧

任命権者と主な任命対象者。なお、任命にあたり、他の公職による指名、助言、同意、承認等を必要とするものもある。

天皇

立法府

行政府

内閣府関係
※復興庁関係
※総務省関係
※法務省関係
※厚生労働省関係
※環境省関係

司法府

地方公共団体

一般職の任命に関する規定

  • 国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)
    • 第五十五条 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。※「別段の定め」の一例は、国家公安委員会警察庁長官任命権(警察法)。
      • 2 前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。
      • 3 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。
    • 第六十一条 職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。
  • 地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)

注釈

  1. ^ 両院議長の連名による。
  2. ^ 侍従長式部官長東宮大夫を除く。
  3. ^ 外局については外局の長のみ。ただし、例外あり。下記の「外局の長」の注釈を参照。
  4. ^ 外局に設置される審議会等の委員については、各省大臣が任命権者とされていることが極めて多い。
  5. ^ 厚生労働省の外局たる中央労働委員会の中でも、事務局職員及び地方調整委員の任命権者は厚生労働大臣である。
  6. ^ くじによる。
  7. ^ 委員の互選による。
  8. ^ 警察職員を除く。
  9. ^ 選挙によって任命される委員を除く。具体的には、選挙管理委員会委員の全部、海区漁業調整委員会委員の一部、内水面漁場管理委員会委員の一部。
  10. ^ 教育委員会にあってはその所管に属する教育機関の教員も含む。
  11. ^ 地方警務官を除く。
  12. ^ 地方警務官を除く。

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