一般職の任命に関する規定とは? わかりやすく解説

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一般職の任命に関する規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 14:09 UTC 版)

任命権者」の記事における「一般職の任命に関する規定」の解説

国家公務員法昭和二十二十月二十一日法律第百二十号)第五十五条 任命権は、法律別段定めのある場合除いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属すものとする。これらの機関長の有する任命権は、その部内機関属す官職限られ内閣有する任命権は、その直属する機関内閣府を除く。)に属す官職限られる。ただし、外局の長に対す任命権は、各大臣属する。※「別段定め」の一例は、国家公安委員会警察庁長官任命権警察法)。2 前項規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員限り委任することができる。この委任は、その効力発生する日の前に書面をもつて、これを人事院提示しなければならない。 3 この法律人事院規則及び人事院指令規定する要件備えない者は、これを任命し雇用し昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してならない第六十一条 職員休職復職退職及び免職任命権者が、この法律及び人事院規則従い、これを行う。 地方公務員法昭和二十五年十二月十三日法律第二六十一号第六条 地方公共団体の長議会議長選挙管理委員会代表監査委員教育委員会人事委員会及び公平委員会並びに警視総監道府県警察本部長、市町村消防長特別区連合して維持する消防消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関定め規程従いそれぞれ職員任命休職免職及び懲戒等を行う権限有するものとする。※「特別の定め」の一例は、国家公安委員会警視総監警察本部長任命権警察法)。2 前項任命権者は、同項に規定する権限一部をその補助機関たる上級地方公務員委任することができる。

※この「一般職の任命に関する規定」の解説は、「任命権者」の解説の一部です。
「一般職の任命に関する規定」を含む「任命権者」の記事については、「任命権者」の概要を参照ください。

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