一般職員に支給されるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/21 07:52 UTC 版)
「市町村立学校職員給与負担法」の記事における「一般職員に支給されるもの」の解説
給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当(学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)
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