一般職員に支給されるものとは? わかりやすく解説

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一般職員に支給されるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/21 07:52 UTC 版)

市町村立学校職員給与負担法」の記事における「一般職員に支給されるもの」の解説

給料扶養手当地域手当住居手当初任給調整手当通勤手当単身赴任手当特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当学校栄養職員及び事務職員係るものとする。)、宿日直手当管理職員特別勤務手当管理職手当期末手当勤勉手当義務教育教員特別手当寒冷地手当特定任期付職員業績手当退職手当退職年金及び退職一時金並びに旅費都道府県定め支給に関する基準適合するものに限る。)並びに定時制通信教育手当中等教育学校校長係るものとする。)

※この「一般職員に支給されるもの」の解説は、「市町村立学校職員給与負担法」の解説の一部です。
「一般職員に支給されるもの」を含む「市町村立学校職員給与負担法」の記事については、「市町村立学校職員給与負担法」の概要を参照ください。

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