任期付職員(特許審査官)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 00:14 UTC 版)
「審査官 (特許庁)」の記事における「任期付職員(特許審査官)」の解説
応募資格は、理工系の大学を卒業し、企業、大学、研究機関等で4年以上の経験を有する者等である。さらに特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有しており、特許・実用新案登録の出願の審査の事務に従事した経験を必要とする。特許審査官区分への出願条件を満たす者は、特許審査官補区分には出願できない。任期付職員として採用された者は審査官に任官する。任期は5年を超えないこととされているが、専門性や適性等を踏まえて再任(5年間)されることがあり、再任されれば、弁理士となる資格を得ることができる。
※この「任期付職員(特許審査官)」の解説は、「審査官 (特許庁)」の解説の一部です。
「任期付職員(特許審査官)」を含む「審査官 (特許庁)」の記事については、「審査官 (特許庁)」の概要を参照ください。
任期付職員(特許審査官補)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 00:14 UTC 版)
「審査官 (特許庁)」の記事における「任期付職員(特許審査官補)」の解説
応募資格は、理工系の大学を卒業し、企業、大学、研究機関等で4年以上の経験を有する者等であり、特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有していないことである。任期付職員として採用された者は審査官補に任官し、審査官を補助しながら2年間の実務経験を積み、所定の研修を修了することにより3年目に審査官に昇任する。任期は5年を超えないこととされているが、専門性や適性等を踏まえて再任(5年間)されることがあり、再任されれば、弁理士となる資格を得ることができる。
※この「任期付職員(特許審査官補)」の解説は、「審査官 (特許庁)」の解説の一部です。
「任期付職員(特許審査官補)」を含む「審査官 (特許庁)」の記事については、「審査官 (特許庁)」の概要を参照ください。
- 任期付職員のページへのリンク