「空白の一日」問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 09:05 UTC 版)
「臨時的採用教員」の記事における「「空白の一日」問題」の解説
臨時的任用職員は、地方公務員法第22条で、その任用期間が「6ヶ月以内、更新1回(6ヶ月以内)」と定められている。そのため、仮に次年度からの任用が決まっていても、前述の条件に納めるために一旦任期を終え(退職)、数日の空白期間を空ける必要がある。便宜上、その任期が3月30日までとされていることが多いため、翌31日を「空白の一日」と呼ぶことがある。従来、この期間は社会保険や年金の対象外となることが多かったため、「この期間があるがために、一時的に(1日だけ)国民年金・国民健康保険に加入する」必要が生じていた。各教職員組合はこれらを問題視し、交渉を行っていたが、2014年1月に厚生労働省保険局保険課長名の通知「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて」(保保発0117第2号・第3号)が健保組合理事長・日本年金機構事業管理部門担当理事宛に出され、これを受けて1月29日に総務省自治行政局公務員部福利課から各都道府県人事担当課・各政令指定都市人事担当課・各都道府県市町村担当課宛に出された事務連絡「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格の取り扱いについて」によって、一定期間の空白があっても、勤務実態に応じて保険・年金の継続を認めることとなり、あわせて総務省自治行政局公務員部長名での通知「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」(総行公第59号)によって、空白の一日問題は大きく前進した。ただし、任用切れ期間そのものの解消には至っていない。
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