市町村立学校職員給与負担法とは? わかりやすく解説

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市町村立学校職員給与負担法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/17 06:17 UTC 版)

市町村立学校職員給与負担法

日本の法令
法令番号 昭和23年法律第135号
提出区分 閣法
種類 教育法
効力 現行法
成立 1948年7月3日
公布 1948年7月10日
施行 1948年7月10日
所管 文部科学省
主な内容 市町村立学校職員給与の都道府県負担に関すること
関連法令 学校教育法地方教育行政の組織及び運営に関する法律など
条文リンク 市町村立学校職員給与負担法 - e-Gov法令検索
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市町村立学校職員給与負担法(しちょうそんりつがっこうしょくいんきゅうよふたんほう、昭和23年7月10日法律第135号)は、(指定都市を除き、特別区を含む)学校の職員について、都道府県が給与を負担することに関する法律である。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)による改正(2015年4月1日施行)で、指定都市の設置する学校は対象外になった。

給与負担者

  • 都道府県

対象職員

定時制高校以外の職員

定時制高校の職員

  • 市(指定都市を除く。)町村立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)で学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する定時制の課程(以下「定時制の課程」という。)を置くものの校長(定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を置く高等学校の校長及び中等教育学校の校長を除く。)、定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭、主幹教諭(定時制の課程に関する校務の一部を整理する者又は定時制の課程の授業を担任する者に限る。)並びに定時制の課程の授業を担任する指導教諭、教諭、助教諭及び講師(常勤の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)のうち高等学校標準法第7条の規定に基づき都道府県が定める高等学校等教職員定数に基づき配置される職員(高等学校標準法第24条各号に掲げる者を含む。)並びに講師(高等学校標準法第23条第2項に規定する非常勤の講師に限る。)

対象給与等

一般職員に支給されるもの

給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当(学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)

非常勤の講師に支給されるもの

報酬及び職務を行うために要する費用の弁償

脚注

  1. ^ 平成21年3月31日までの間は、「第5条の3」
  2. ^ 平成21年3月31日までの間は、「第5条の2」

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