市町村立学校の教職員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 05:34 UTC 版)
市町村立学校職員給与負担法1条及び2条に規定する職員(県費負担教職員)の任命権は、都道府県委員会に属する(地行法37条1項)。都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行う(地行法38条1項)。学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる(地行法39条)。市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する(地行法43条1項)。
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