市町村納付金(昭和31年~昭和62年、平成15年~平成19年)
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「国有資産等所在市町村交付金」の記事における「市町村納付金(昭和31年~昭和62年、平成15年~平成19年)」の解説
国有資産等所在市町村交付金法は、当初国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律として昭和31年に制定され、市町村交付金の他に市町村納付金が存在した。納付金とは、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本専売公社の旧三公社に対して課せられるもので、特徴としては、基準日が交付金と異なり固定資産税と同じ納付年の1月1日となっていたり、納期限は7月31日と12月31日の2回に分けて納付される等市町村交付金と固定資産税の中間的なものになっていた。それが、旧三公社がそれぞれ民営化されてから廃止となり、法律の名称に現在のものに変わったが、平成15年日本郵政公社の発足により一時的に納付金が復活し、平成19年郵政民営化により、再び廃止となり現在に至っている。
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