定時制高校以外の職員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/21 07:52 UTC 版)
「市町村立学校職員給与負担法」の記事における「定時制高校以外の職員」の解説
市(指定都市を除き、特別区を含む)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあっては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第6条に規定する施設の当該職員を含む。)及び事務職員のうち次に掲げる職員であるもの並びに講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号。以下「義務教育諸学校標準法」という。)第17条第2項に規定する非常勤の講師に限る。)(1)義務教育諸学校標準法第6条の規定に基づき都道府県が定める小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第10条の規定に基づき都道府県が定める特殊教育諸学校教職員定数に基づき配置される職員(義務教育諸学校標準法第18条各号に掲げる者を含む。) (2)公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号。以下「高等学校標準法」という)第15条の規定に基づき都道府県が定める特殊教育諸学校高等部教職員定数に基づき配置される職員(特別支援学校の高等部に係る高等学校標準法第24条各号に掲げる者を含む。) (3)特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める数に基づき配置される職員
※この「定時制高校以外の職員」の解説は、「市町村立学校職員給与負担法」の解説の一部です。
「定時制高校以外の職員」を含む「市町村立学校職員給与負担法」の記事については、「市町村立学校職員給与負担法」の概要を参照ください。
- 定時制高校以外の職員のページへのリンク