定時制高校以外の職員とは? わかりやすく解説

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定時制高校以外の職員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/21 07:52 UTC 版)

市町村立学校職員給与負担法」の記事における「定時制高校以外の職員」の解説

市(指定都市除き特別区を含む)町村立の小学校中学校義務教育学校中等教育学校前期課程特別支援学校校長中等教育学校前期課程にあっては当該課程属す中等教育学校校長とする。)、副校長教頭主幹教諭指導教諭教諭養護教諭栄養教諭助教諭養護助教諭寄宿舎指導員講師常勤の者及び地方公務員法昭和25年法律261号)第28条の5第1項規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、学校栄養職員学校給食法昭和29年法律第160号)第7条規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第6条規定する施設当該職員を含む。)及び事務職員のうち次に掲げ職員であるもの並びに講師公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律昭和33年法律116号。以下「義務教育諸学校標準法」という。)第17条2項規定する非常勤講師に限る。)(1)義務教育諸学校標準第6条規定に基づき都道府県定め小中学校教職員定数及び義務教育諸学校標準第10条規定に基づき都道府県定め特殊教育諸学校教職員定数に基づき配置される職員義務教育諸学校標準第18条各号掲げる者を含む。) (2)公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律昭和36年法律188号。以下「高等学校標準法」という)第15条規定に基づき都道府県定め特殊教育諸学校高等部教職員定数に基づき配置される職員特別支援学校の高等部係る高等学校標準法第24条各号掲げる者を含む。) (3)特別支援学校幼稚部に置くべき職員の数として都道府県定める数に基づき配置される職員

※この「定時制高校以外の職員」の解説は、「市町村立学校職員給与負担法」の解説の一部です。
「定時制高校以外の職員」を含む「市町村立学校職員給与負担法」の記事については、「市町村立学校職員給与負担法」の概要を参照ください。

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