統計委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/18 08:19 UTC 版)
統計委員会(とうけいいいんかい)は、日本の公的統計制度全体について、またはそのなかで作成される個別の統計について、審議・調査・提言をおこなう学識経験者による合議制組織である。統計法(平成19年法律第53号)[1] 44条により、従来の統計審議会(1952-2007年)に代わって2007年10月1日に内閣府に設置された[2]。その後、2015年(平成27年)の法改正[3] により、総務省に移動した。
日本の行政組織においては、同名の組織が過去2回(1882年および1946-1952年)つくられている。これらについては「日本の公的統計制度の歴史」を参照。
所掌事務
統計委員会は、統計法[4] の定めるところにより、つぎの事務をおこなう。
統計制度全体
統計法4条は、日本の公的統計を整備するための基本計画(公的統計の整備に関する基本的な計画)を作成するよう定めている。この基本計画はおおむね5年ごとに変更される。この基本計画の作成・変更にあたっては、総務大臣が統計委員会の意見を聴いたうえで案を作成し、閣議で決定する。
また、基本計画以外にも、日本の統計と統計制度の発達・改善に関して、総務大臣の諮問に応じて調査審議すること、またそれらの事項に関して総務大臣に意見を述べることができる。公的統計の整備に関して必要がある場合には、関係行政機関に、総務大臣を通じて勧告することができる。多くの統計で共通して利用される統計基準(日本標準産業分類など)についても同様である。
基幹統計
行政機関等が作成する統計のうちで特に重要なものとして総務大臣が指定するのが基幹統計、それを作成するための調査が基幹統計調査である。これらの指定・承認・変更・解除については、調査・審議を統計委員会がおこない、その意見を総務大臣が聴いて決定する。
国民経済計算の作成基準については、特に内閣総理大臣に対して意見を述べる権限が統計委員会にあたえられている(統計法6条2項)。
統計データ利用
統計調査によるデータを匿名化した匿名データを行政機関が作成する場合、あらかじめ統計委員会の意見を聴かなければならない(統計法35条2項)。
組織
統計委員会の委員は13名以内である(統計法46条)。学識経験のある者から内閣総理大臣が任命する(47条)。委員の互選により、委員長を選ぶ(49条)。委員の任期は2年であるが、再任することができる(48条)。
必要に応じて、特別の事項の調査審議にあたる臨時委員と、専門の事項を調査する専門委員を置くことができる(46条)。これらも内閣総理大臣が任命する(第47条)。臨時委員・専門委員は、当該の調査審議等が終了した時点で解任される(48条)。
委員・臨時委員・専門委員はいずれも非常勤である(48条)。
また、統計委員会には幹事がおかれ、委員・臨時委員・専門委員の補佐にあたる。幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する(第49条の2)。
脚注
- ^ 統計法 (平成19年5月23日法律第53号)〔昭和22年法律第18号の全部改正〕 - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ 松井博『公的統計の体系と見方』日本評論社、2008年。ISBN 9784535554726。 NCID BA86882304。
- ^ 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律(平成27年9月11日法律第66号) - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ 統計法(平成19年法律第53号) - e-Gov法令検索
関連項目
外部リンク
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