独立行政法人の非公務員化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 02:16 UTC 版)
「非公務員化」の記事における「独立行政法人の非公務員化」の解説
独立行政法人には、行政執行法人と中期目標管理法人と国立研究開発法人の3種類があり、行政執行法人の役職員は国家公務員であるのに対し、国立研究開発法人と中期目標管理法人の役職員は国家公務員とされていないため、国家公務員法の適用外である。 ただし、行政執行法人とそれ以外の独立行政法人は、役職員に対する国家公務員法及びそれに関連する法律が一部適用されるか否か、並びにそれに付随する法制上の措置に違いがあるのみで、独立行政法人としての組織形態に違いはなく、組織としての権能・権限に差異はない。 したがって、独立行政法人の非公務員化は、法人の機構改革を行ったように見えるが、実際は組織形態の転換を伴わない、単に役職員に対する法令の適用関係を変化させるに過ぎない措置といえる。 独立行政法人通則法第51条により行政執行法人の職員は、国家公務員とされるが、国家公務員法の規定の全部が適用されるわけではなく、国家公務員法第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第六十二条から第七十条まで、第七十条の三第二項及び第七十条の四第二項、第七十五条第二項並びに第百六条の規定は適用されていない。 また、国家公務員法に関連する、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定 一般職の職員の給与に関する法律の規定 国家公務員の育児休業等に関する法律第五条第二項 、第八条、第九条、第十六条から第十九条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条から第九条までの規定 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第五条第二項及び第七条の規定 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第五条第二項及び第八条の規定 の各法律の規定は、行政執行法人も適用されていない(独立行政法人通則法五十九条)。
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