独立行政法人の非公務員化とは? わかりやすく解説

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独立行政法人の非公務員化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 02:16 UTC 版)

非公務員化」の記事における「独立行政法人の非公務員化」の解説

独立行政法人には、行政執行法人中期目標管理法人国立研究開発法人3種類があり、行政執行法人役職員国家公務員であるのに対し国立研究開発法人中期目標管理法人役職員国家公務員とされていないため、国家公務員法適用外である。 ただし、行政執行法人それ以外独立行政法人は、役職員対す国家公務員法及びそれに関連する法律一部適用されるか否か並びにそれに付随する法制上の措置違いがあるのみで、独立行政法人として組織形態違いはなく、組織としての権能権限差異はない。 したがって、独立行政法人の非公務員化は、法人機構改革行ったように見えるが、実際組織形態転換伴わない、単に役職員対す法令適用関係を変化させるに過ぎない措置といえる独立行政法人通則法51条により行政執行法人職員は、国家公務員とされるが、国家公務員法の規定全部適用されるわけではなく国家公務員法第十八条第二十八条第一前段を除く。)、第六十二条から第七十条まで、第七十条の三第二項及び第七十条の四第二項、第七十五条第二並びに第百六条規定適用されていないまた、国家公務員法関連する国家公務員寒冷地手当に関する法律の規定 一般職の職員の給与に関する法律規定 国家公務員育児休業等に関する法律第五条第二項 、第八条第九条第十六条から第十九条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律規定 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条から第九条までの規定 国家公務員自己啓発休業に関する法律第五条第二項及び第七条規定 国家公務員配偶者同行休業に関する法律第五条第二項及び第八条規定各法律の規定は、行政執行法人適用されていない独立行政法人通則法五十九条)。

※この「独立行政法人の非公務員化」の解説は、「非公務員化」の解説の一部です。
「独立行政法人の非公務員化」を含む「非公務員化」の記事については、「非公務員化」の概要を参照ください。

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