第二十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
日本国民は男女を問はず、国の独立自尊を維持するが為めには、生命財産を賭(と)して敵国と戦ふの義務あるを忘る可らず。
※この「第二十四条」の解説は、「修身要領」の解説の一部です。
「第二十四条」を含む「修身要領」の記事については、「修身要領」の概要を参照ください。
第二十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 03:25 UTC 版)
1. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
※この「第二十四条」の解説は、「自爆営業」の解説の一部です。
「第二十四条」を含む「自爆営業」の記事については、「自爆営業」の概要を参照ください。
第二十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:19 UTC 版)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
※この「第二十四条」の解説は、「日本国憲法第26条」の解説の一部です。
「第二十四条」を含む「日本国憲法第26条」の記事については、「日本国憲法第26条」の概要を参照ください。
第二十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 04:20 UTC 版)
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
※この「第二十四条」の解説は、「日本国憲法第24条」の解説の一部です。
「第二十四条」を含む「日本国憲法第24条」の記事については、「日本国憲法第24条」の概要を参照ください。
- 第二十四条のページへのリンク