国民の独立自尊
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
第二十二条 国あれば必ず政府あり。政府は政令を行ひ、軍備を設け、一国の男女を保護して、其身体、生命、財産、名誉、自由を侵害せしめざるを任務と為(な)す。是(ここ)を以て国民は軍事に服し国費を負担するの義務あり。 第二十三条 軍事に服し国費を負担すれば、国の立法に参与し国費の用途を監督するは、国民の権利にして又其義務なり。 第二十四条 日本国民は男女を問はず、国の独立自尊を維持するが為めには、生命財産を賭(と)して敵国と戦ふの義務あるを忘る可らず。 第二十五条 国法を遵奉(じゆんぽう)するは国民たるものゝ義務なり。単にこれを遵奉するに止まらず、進んで其執行を幇助(ほうじよ)し、社会の秩序安寧を維持するの義務あるものとす。
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