国民の独立自尊とは? わかりやすく解説

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国民の独立自尊

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「国民の独立自尊」の解説

第二十二条 国あれば必ず政府あり。政府政令を行ひ、軍備設け一国男女保護して、其身体生命財産、名誉、自由を侵害せしめざるを任務と為(な)す。是(ここ)を以て国民軍事服し国費負担する義務あり。 第二十三条 軍事服し国費負担すれば、国の立法参与し国費用途監督するは、国民の権利にして又其義務なり。 第二十四条 日本国民男女を問はず、国の独立自尊維持するが為めには、生命財産を賭(と)して敵国と戦ふの義務あるを忘る可らず。 第二十五条 国法遵奉(じゆんぽう)するは国民たるものゝ義務なり。単にこれを遵奉する止まらず進んで執行幇助ほうじよ)し、社会秩序安寧維持する義務あるものとす。

※この「国民の独立自尊」の解説は、「修身要領」の解説の一部です。
「国民の独立自尊」を含む「修身要領」の記事については、「修身要領」の概要を参照ください。

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