政令への委任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)
第四条 - 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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政令への委任
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第五条 - この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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政令への委任
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第二十四条 - 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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政令への委任
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第八十二条 - この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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