政令で指定された毒物とは? わかりやすく解説

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政令で指定された毒物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 00:07 UTC 版)

日本の毒物一覧」の記事における「政令で指定された毒物」の解説

上記28に基づき政令指定され物質名を以下に示す。これらの物質及びこれらを含有する製剤規制の対象である。 毒劇物指定第1条最終改正令和4年1月28日政令36号化合物名備考01 アジ化ナトリウム 0.1%以下を含有するものを除く 01の2 亜硝酸イソプロピル 01の3 亜硝酸ブチル 01の4 アバメクチン 1.8%以下を含有するものを除く 015 3-アミノ-1-プロペン 01の6 アリルアルコール 01の7 アルカノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノラート トリエタノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノラート及びこれを含有する製剤を除く 018 5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン 01の9 O- エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニルフェニル)-N-イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフェンホス) 5%以下を含有するものを除く 0110 O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス) 5%以下を含有するものを除く 02 エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN1.5%以下を含有するものを除く 02の2 N-エチル-メチル-(2-クロル-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミド 02の3 塩化ベンゼンスルホニル 02の4 塩化ホスホリル 03 黄燐 04 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン 05 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シュラーダン05の2 オルトケイ酸テトラメチル 06 クラーレ 06の2 クロトンアルデヒド 06の3 クロロアセトアルデヒド 06の4 クロロ酢酸メチル 065 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン 06の6 クロロ炭酸フェニルエステル 067 2-クロロピリジン 068 3-クロロ-1,2-プロパンジオール 06の9 (クロロメチル)ベンゼン 0610 五塩化燐 0611 三塩硼素 0612 三塩化燐 0613 酸化コバルト(Ⅱ) 0614 三弗化硼素 0615 三弗化燐 0616 ジアセトキシプロペン 07 四アルキル鉛 08 無機シアン化合物紺青及びこれを含有する製剤フェリシアン塩及びこれを含有する製剤ハ フェロシアン塩及びこれを含有する製剤を除く 09 ジエチル-S-(エチルチオエチル)-ジチオホスフェイト 5%以下を含有するものを除く 09の2 ジエチル-S-(2-クロル-1-フタルイミドエチル)-ジチオホスフェイト 09の3 ジエチル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド 5%以下を含有するものを除く 09の4 ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフェニルチオホスフェイト 10 ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン10の2 ジエチル-4-メチルスルフィニルフェニル-チオホスフェイト 3%以下を含有するものを除く 103 1,3-ジクロロプロパン-2-オール 10の4 (ジクロロメチル)ベンゼン 105 2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン(別名ジチアノン50%以下を含有するものを除く 11 ジニトロクレゾール 12 ジニトロクレゾール塩類 12の2 ジニトロフェノール 13 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール 2%以下を含有するものを除く 132 2-ジフェニルアセチル-1,3-インダンジオン 0.005%以下を含有するものを除く 13の3 ジブチル(ジクロロ)スタンナン 13の4 四弗化硫黄 13の5 ジボラン 13の6 ジメチル-(イソプロピルチオエチル)-ジチオホスフェイト 14 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン15 ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト 152 1,1-ジメチル-4,4'-ジピリジニウムヒドロキシドとその塩類 16 ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン162 1,1-ジメチルヒドラジン 163 2,2-ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド) 164 2,2-ジメチル-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル-N-メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ) 5%以下を含有するものを除く 17 水銀化合物アミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤塩化第一水銀及びこれを含有する製剤オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤ニ 〔(2-カルボキシラトフエニル)チオ〕(エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール0.1%以下を含有する製剤酸化水銀5%以下を含有する製剤沃化第一水銀及びこれを含有する製剤雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤硫化第二水銀及びこれを含有する製剤を除く 17の2 ストリキニーネとその塩類 18 セレン化合物亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤亜セレン酸ナトリウム0.00011%以下を含有する製剤硫黄カドミウムセレンから成る焼結した物質およびそれを含有する製剤ゲルマニウムセレン砒素から成るガラス状態の物質およびそれを含有する製剤セレン酸ナトリウム0.00012%以下を含有する製剤を除く 19 テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP192 2,3,5,6 -テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン1.5%以下を含有するものを除く 19の3 テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド 194 1-ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン65%以下を含有するものを除く 19の5 (トリクロロメチル)ベンゼン 19の6 トリブチルアミン 19の7 ナラシンとその塩類 10%以下を含有するものを除く 20 ニコチン 21 ニコチン塩類 22 ニッケルカルボニル 22の2 ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン 223 S,S-ビス(1-メチルプロピル)=O-エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス10%以下を含有するものを除く 23 砒素化合物ゲルマニウムセレン砒素から成るガラス状態の物質およびそれを含有する製剤ロ 砒化インジウム及びこれを含有する製剤砒化ガリウム及びこれを含有する製剤ニ メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤ホ メタンアルソン酸及びこれを含有する製剤を除く 23の2 ヒドラジン 233 2-ヒドロキシエチル=アクリラート 234 2-ヒドロキシプロピル=アクリラート 23の5 ブチル=2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル=N,N'-ジメチル-N,N'-チオジカルバマート(別名フラチオカルブ) 5%以下を含有するものを除く 24 弗化水素 24の2 弗化スルフリル 24の3 フルオロスルホン酸 244 1-(4-フルオロフェニル)プロパン-2-アミンとその塩類 245 7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノン、7-ブロモ-6 -クロロ-3-〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノン及びこれらの塩類 スチレン及びジビニルベンゼン共重合物のスルホン化物の7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2R,3S)-3 -ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンと7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンとのラセミ体カルシウムとの混合塩(7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3- 〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンと7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2S, 3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンとのラセミ体として7.2%以下を含有するものに限る)及びこれを含有する製剤を除く 24の6 ブロモ酢酸エチル 24の7 ヘキサキス(β,β-ジメチルフェネチル)ジスタンノキサン(別名フエンブタスズ) 25 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン26 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド 26の2 ヘキサクロロシクロペンタジエン 26の3 ベンゼンチオール 26の4 ホスゲン 26の5 メタンスルホニル=クロリド 26の6 メチルシクロヘキシル-4-クロルフェニルチオホスフェイト 1.5%以下を含有するものを除く 26の7 メチル-N',N'-ジメチル-N-〔(メチルカルバモイル)オキシ〕-1-チオオキサムイミデート 0.8%以下を含有するものを除く 26の8 メチルホスホン酸ジクロリド 269 S-メチル-N-〔(メチルカルバモイル)オキシ〕-チオアセトイミデート(別名メトミル45%以下を含有するものを除く 2610 メチルメルカプタン 2611 メチレンビス(1-チオセミカルバジド) 2%以下を含有するものを除く 2612 2-メルカプトエタノール 10%以下を含有するものを除く 27 モノフルオール酢酸塩28 モノフルオール酢酸アミド 29 燐化アルミニウムその分促進剤とを含有する製剤 30 燐化水素 31弗化タングステン

※この「政令で指定された毒物」の解説は、「日本の毒物一覧」の解説の一部です。
「政令で指定された毒物」を含む「日本の毒物一覧」の記事については、「日本の毒物一覧」の概要を参照ください。

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