政令201号に基づく立法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)
「労働基本権」の記事における「政令201号に基づく立法」の解説
政令201号に基づき、改正国家公務員法が1948年12月3日に公布・即日施行され、国家公務員の労働基本権については、争議権の禁止、団体交渉権の制限、政治的行為の制限強化等がなされた。 また、国鉄及び専売事業を公共企業体としてその職員を国家公務員法の適用から除外するため、日本国有鉄道法及び日本専売公社法が1948年12月に制定され、1949年6月1日から施行された。公共企業体の職員の争議行為を禁止し、強制仲裁制度を設けるための公共企業体労働関係法(現在の特定独立行政法人の労働関係に関する法律)も併せて制定され、同日から施行された。 地方公務員については、1950年12月に地方公務員法が制定され、翌年2月から施行された。その内容は、国家公務員法に概ね準じたものとなっている。 さらに、地方公務員である企業職員・単純労務職員については、地方公営企業労働関係法(現在の地方公営企業等の労働関係に関する法律)が1952年7月に制定された。
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