政令201号に基づく立法とは? わかりやすく解説

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政令201号に基づく立法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)

労働基本権」の記事における「政令201号に基づく立法」の解説

政令201号に基づき改正国家公務員法1948年12月3日公布即日施行され国家公務員労働基本権については、争議権禁止団体交渉権制限政治的行為制限強化等がなされたまた、国鉄及び専売事業公共企業体としてその職員国家公務員法適用から除外するため、日本国有鉄道法及び日本専売公社法が1948年12月制定され1949年6月1日から施行された。公共企業体職員争議行為禁止し強制仲裁制度設けるための公共企業体労働関係法現在の特定独立行政法人の労働関係に関する法律)も併せて制定され同日から施行された。 地方公務員については、1950年12月地方公務員法制定され翌年2月から施行された。その内容は、国家公務員法概ね準じたものとなっている。 さらに、地方公務員である企業職員・単純労務職員については、地方公営企業労働関係法現在の地方公営企業等の労働関係に関する法律)が1952年7月制定された。

※この「政令201号に基づく立法」の解説は、「労働基本権」の解説の一部です。
「政令201号に基づく立法」を含む「労働基本権」の記事については、「労働基本権」の概要を参照ください。

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