実施可能要件とは? わかりやすく解説

実施可能要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/22 07:26 UTC 版)

日本における特許出願書類」の記事における「実施可能要件」の解説

明細書記載する発明の詳細な説明」は、以下の実施可能要件中山3版(p177)を満たさねばならない特許法三十六条4項1号 経済産業省令定めところにより、その発明属す技術分野における通常の知識有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したのであること。 ここでいう経済産業省令」として、特許法施行規則に以下の記載がある: 特許法施行規則第二十四条の二(発明の詳細な説明記載特許法第三十六条第四第一号 の経済産業省令定めところによる記載は、発明解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明属す技術分野における通常の知識有する者が発明技術上の意義理解するために必要な事項記載することによりしなければならない

※この「実施可能要件」の解説は、「日本における特許出願書類」の解説の一部です。
「実施可能要件」を含む「日本における特許出願書類」の記事については、「日本における特許出願書類」の概要を参照ください。

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