実施可能要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/22 07:26 UTC 版)
「日本における特許出願書類」の記事における「実施可能要件」の解説
明細書に記載する「発明の詳細な説明」は、以下の実施可能要件中山3版(p177)を満たさねばならない: 特許法三十六条4項1号 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。 ここでいう「経済産業省令」として、特許法施行規則に以下の記載がある: 特許法施行規則第二十四条の二(発明の詳細な説明の記載) 特許法第三十六条第四項第一号 の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
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