今後求められていくこと
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 15:16 UTC 版)
「ソフトウェア特許」の記事における「今後求められていくこと」の解説
以上のように、ソフトウェア特許が成立するためには、(1) そのソフトウェアに新規性(特許法第29条1項3号)・進歩性(特許法第29条2項)を備えていなければならない。ごく当たり前の技術や方法が特許になることは、そもそも特許制度の立法趣旨に沿ったものではないからである。また、(2) ハードウェア資源上のデータ構造や具体的な仕組みが明確にされ、そのハードウェア資源の仕組みが、アルゴリズムであるソフトウェアとどのように協働して動作しているかが、情報処理動作として、実施可能要件(特許法第36条第4項1号)を満たすように明確に示されなければならない。この本質論が記載できるか、記載できないかは、出願する代理人や担当者が、コンピュータの動作原理やソフトウェア工学を本質的な切り口で上手に理解できるか、できないかに深く関わっているものと考えられる。 コンピュータのソフトウェアにおける技術思想をもとに発明を記載する際には、本来、どのような構成が本質的な技術的思想を形成する根拠となり得るのかについて十分な検討を要するものであり、発明をする人や、出願をする人には、十分な熟考と責任が求められるようになるものと考えられる。 一方で、特許庁の特許審査をより質の高いものとすることで、安定した権利を付与することや、実務上の運用がバラバラになっている難解なコンピュータソフトウェアの審査基準の扱いを明確化して、多くの人に受け入れられるような改訂審査基準として示すこと等も求められつつある。 参考文献「新たな分野における特許と競争政策に関する研究会報告書について(公正取引委員会)」 「ソフトウェアの法的保護とイノベーションの促進に関する研究会(経済産業省)」
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