実施協定における開発制度とは? わかりやすく解説

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実施協定における開発制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 08:36 UTC 版)

法的深海底」の記事における「実施協定における開発制度」の解説

国連海洋法条約第11部実施協定では、先進国が不満を示していた諸点改められ、同実施協定国連海洋法条約抵触するときは実施協定優先されることとされた。国連海洋法条約と「先行投資者保護決議においては前述通り登録され先行投資者」は「未登録先行投資者」と比較して鉱区申請に際して有利な待遇なされることが規定されていたが、実施協定では両者申請平等に扱われることが規定された。また条約では、申請者一般市場で入手不可能な開発技術有する場合は「事業体」に対しその開発技術提供することが義務付けられており、これに対してアメリカをはじめとした先進各国市場原理反するとして強く反発したが、実施協定はこうした強制的な技術移転に関する条約の規定適用されないことが定められた。陸上生産国保護目的とした生産制限に関する制度実施協定では大幅に改められ鉱物深海底産出であるか否かについて差別をしないことが規定されたほか、深海底産出鉱物商業利用GATT規定に基づく市場経済原理に従うこととされた。開発者年間100万ドル国際海底機構支払うことを義務付けるなど、開発者に対して国連海洋法条約多額負担強いていたが、金額減額するなど開発者財政的負担大幅に軽減された。

※この「実施協定における開発制度」の解説は、「法的深海底」の解説の一部です。
「実施協定における開発制度」を含む「法的深海底」の記事については、「法的深海底」の概要を参照ください。

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