先行投資者保護とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 先行投資者保護の意味・解説 

先行投資者保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 08:36 UTC 版)

法的深海底」の記事における「先行投資者保護」の解説

国連海洋法条約第11部規定される前記パラレル方式」による開発条約発効後すぐに行うとすると、条約発効前から開発の前提となる海底鉱区探査が必要となるが、条約発効するまでどの鉱区割り当てられるかわからない状態で探査をしなければならないのでは海底開発への投資意欲損なわれかねないことが危惧された。そこで1982年4月30日国連海洋法条約採択されるのと同時に「先行投資者保護決議」(国連海洋法会議決議II)が採択され条約発効までの暫定的機関として準備委員会新たに設立されることとされた。前記決議によると、「先行投資者」はこの準備委員会に対して同等商業価値を持つ2つ鉱区申請し準備委員会がこの2鉱区うち将来設立される国際海底機構のための鉱区留保し残り鉱区では準備委員会への登録の日から条約発効まで「先行投資者」に探査を行うための排他的権利認め、さらに条約発効後も「先行投資者」による開発を他の申請者よりも優先し保証することとしのである国連海洋法条約発効前に準備委員会こうした申請行い登録を済ませた開発者を「登録され先行投資者」とし、条約発効したときに「登録され先行投資者」が前記「先行投資者保護決議」を遵守していることの証明をすれば自動的に機構業務計画承認されることとなり、準備委員会に登録をせずに深海底探査開発を行う事業者比べて特権的な待遇認められることとされた。G77代表される発展途上国条約発効する前にそのような特権認めるべきではないとして一旦は反対したが、先進諸国国連海洋法条約体制への参加不可欠であったこともあり、条約署名国のみを対象とすることや先行投資保護はあくまで探査対象であって開発対象外であることを条件として、発展途上国こうした先行投資者保護に賛同するようになった当時実際に海底探査開発技術有していた国々のうち、インドソビエト連邦日本フランスは『先行投資者保護決議』に基づく開発方式選択し1987年にはこれらの国々による申請準備委員会承認された。他方アメリカ合衆国イギリスイタリア、オランダカナダ西ドイツベルギー条約制度反発してコンソーシアム結成し条約基づかない独自の開発方式選んだ

※この「先行投資者保護」の解説は、「法的深海底」の解説の一部です。
「先行投資者保護」を含む「法的深海底」の記事については、「法的深海底」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「先行投資者保護」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「先行投資者保護」の関連用語

先行投資者保護のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



先行投資者保護のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの法的深海底 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS