先行技術文献情報開示要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「先行技術文献情報開示要件」の解説
既に述べたように、文献公知発明で特許を受けようとするものが知っているものがあれば、その文献を明細書に記述しなければならないが(特28年三十六条4項2号)、この要件が満たされていないと審査官が認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知(第48 条の7 の通知審査基準27年度(p105))し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる(特28年第四十八条の七)。
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