第四十八条とは? わかりやすく解説

第四十八条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:57 UTC 版)

日本国憲法第48条」の記事における「第四十八条」の解説

何人も同時に両議院議員たることはできない

※この「第四十八条」の解説は、「日本国憲法第48条」の解説の一部です。
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第四十八条(一般基準)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第四十八条(一般基準)」の解説

1 刑は、犯人責任に応じて量定なければならない

※この「第四十八条(一般基準)」の解説は、「改正刑法草案」の解説の一部です。
「第四十八条(一般基準)」を含む「改正刑法草案」の記事については、「改正刑法草案」の概要を参照ください。


第四十八条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:09 UTC 版)

日本国憲法第52条」の記事における「第四十八条」の解説

国会常会は、毎年一囘これを召集する

※この「第四十八条」の解説は、「日本国憲法第52条」の解説の一部です。
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