第四十四条
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第四十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 09:41 UTC 版)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
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