皇族の子
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 06:39 UTC 版)
(第四十二条)皇太子皇太孫親王王の子の誕生には宮内高等官をして産殿に候せしむ。但し場合に依り他の高等官を以て之に代えることができる。 (第四十三条)皇太子皇太孫の子誕生したるときは天皇之に命すへき名を賜ふ。 (第四十四条)親王王の子誕生したるときは直系尊属之に名を命す。 (第四十五条)第三十六条及第三十八条乃至第四十条の規定は皇太子皇太孫の子に第三十六条第三十八条及第四十条の規定は親王王の子に之を準用する。 (第四十六条)皇太子皇太孫親王王の子にして嫡出に非さる者は之を庶子とする。 (第四十七条)皇族の嫡出子又は庶子たる身分に対しては皇族又は宮内大臣は反対の事実を主張することができる。
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