皇族の特有事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 10:36 UTC 版)
皇族男子(親王および王)は、皇位継承資格を有する。 親王妃と王妃を除く成年に達した皇族は、摂政就任資格を有する。 皇后・太皇太后・皇太后は陛下、それ以外の皇族は殿下の敬称を称した(旧・皇室典範第17,18条)。また氏を持たない。 皇族は天皇の監督を受けた(旧・皇室典範第35条)。 皇族の後見人は、成年以上の皇族に限られた(旧皇室典範第38条)。 皇族の結婚は、皇族同士か特に勅許(天皇の許可)を受けた華族との間に限定され、勅許を必要とした(旧・皇室典範第39,40条)。また、大正7年(1918年)11月28日皇室典範増補により、皇族女子は王公族(旧・韓国皇室)に降嫁することができた。※これにより実際、1920年(大正9年)4月28日に方子女王(梨本宮守正王第一王女)と李垠(旧大韓帝国、高宗第七皇子)の婚姻がなされた。 皇族の養子は禁止された(旧・皇室典範第42条)。 皇族は住所を東京市内に定め、東京市外への住所移転や国外旅行には勅許を必要とした(旧・皇室典範第43条)。 皇族を勾引し、裁判所に召喚するには勅許を必要とした(旧皇室典範第51条)。 皇族が品位を辱める行いをしたり、皇室に対して忠順を欠くときは勅旨を以って懲戒を受け、重い場合は皇族特権の停止、剥奪を受け、臣籍に降されることもあることになっていた(旧・皇室典範第52条・明治40年/1907年2月11日皇室典範増補第4条)。 王は、勅旨又は情願によって華族となることができた(臣籍降下)。また、勅許によって華族の家督を相続することや、家督相続の目的で華族の養子となることができた。(明治40年-1907年-2月11日皇室典範増補第1,2条) 宮号を賜った皇族には、別当・家令・家扶・家従といった職員が附属された。また、武官である皇族には、皇族附武官(佐官・尉官)が附属された。 皇族は満6歳から満20歳まで普通教育を受けるものとされ、原則として学習院又は女子学習院で就学するものとされた(皇族就学令)。 皇族は商工業を営み、または営利を目的とする社団の社員もしくは役員となることができない(ただし株主となることはできる)。また、任官による場合を除くほか、報酬を受ける職に就くことができない。さらに、公共団体の吏員または議員となることもできない(貴族院議員を除く)。営利を目的としない団体の役員となる場合は勅許を要した(皇族身位令第44,45,46,47条)。
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