皇族の特有事項とは? わかりやすく解説

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皇族の特有事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 10:36 UTC 版)

皇族」の記事における「皇族の特有事項」の解説

皇族男子親王および王)は、皇位継承資格有する親王妃王妃を除く成年達した皇族は、摂政就任資格有する皇后太皇太后皇太后陛下それ以外皇族殿下敬称称した旧・皇室典範17,18条)。また氏を持たない皇族天皇監督受けた旧・皇室典範第35条)。 皇族後見人は、成年上の皇族限られた旧皇室典範38条)。 皇族結婚は、皇族同士か特に勅許天皇許可)を受けた華族との間に限定され勅許を必要とした(旧・皇室典範39,40条)。また、大正7年1918年11月28日皇室典範増補により、皇族女子王公族旧・韓国皇室)に降嫁することができた。※これにより実際1920年大正9年4月28日方子女王梨本宮守正王第一王女)と李垠(旧大韓帝国高宗第七皇子)の婚姻なされた皇族養子禁止された(旧・皇室典範42条)。 皇族住所東京市内に定め東京市外への住所移転国外旅行には勅許を必要とした(旧・皇室典範第43条)。 皇族勾引し、裁判所召喚するには勅許を必要とした(旧皇室典範51条)。 皇族品位辱める行いをしたり、皇室に対して忠順を欠くときは勅旨以って懲戒を受け、重い場合皇族特権停止剥奪を受け、臣籍に降されることもあることになっていた(旧・皇室典範52条・明治40年/1907年2月11日皇室典範増補第4条)。 王は、勅旨又は情願によって華族となることができた(臣籍降下)。また、勅許によって華族家督相続することや、家督相続目的華族養子となることができた。(明治40年-1907年-2月11日皇室典範増補1,2条) 宮号賜った皇族には、別当家令家扶家従といった職員附属された。また、武官である皇族には、皇族附武官佐官尉官)が附属された。 皇族は満6歳から満20歳まで普通教育を受けるものとされ、原則として学習院又は女子学習院就学するものとされた(皇族就学令)。 皇族商工業営み、または営利目的とする社団社員もしくは役員となることができない(ただし株主となることはできる)。また、任官による場合を除くほか、報酬を受ける職に就くことができない。さらに、公共団体吏員または議員となることもできない貴族院議員を除く)。営利目的としない団体役員となる場合勅許要した皇族身位令44,45,46,47条)。

※この「皇族の特有事項」の解説は、「皇族」の解説の一部です。
「皇族の特有事項」を含む「皇族」の記事については、「皇族」の概要を参照ください。

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