皇族の範囲規定
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「皇室典範 (1889年)」の記事における「皇族の範囲規定」の解説
「身位」も参照 皇室典範(いわゆる旧皇室典範)では皇子(1世)から皇玄孫(4世)までを親王、5世以下を王とした。これに従えば、親王宣下を受けて親王となっていた皇族(伏見宮貞愛親王・東伏見宮依仁親王・有栖川宮熾仁親王・有栖川宮威仁親王)や、伏見宮出身の還俗した入道親王・法親王(北白川宮能久親王・閑院宮載仁親王・山階宮晃親王・久邇宮朝彦親王・小松宮彰仁親王・華頂宮博経親王)についても王を称することとなるが、特例として旧皇室典範施行までに親王宣下を受けていた場合は従来の通り親王を称することとされた(旧皇室典範第57条)。さらに永世皇族制を採用し、皇族女子の婚姻による離脱以外は臣籍降下についての定めがなく、皇族の男系子孫は何世代後であっても皇族であり続けるとされた。 しかし、1899年(明治32年)に成立した帝室制度調査局によって明治40年2月11日に皇室典範増補が定められ、王は勅旨又は本人からの情願により、皇族会議と枢密顧問の諮詢を経て、家名を賜って華族になることができるとする臣籍降下制度が創設され、永世皇族制は事実上放棄された。ただし、この時は降下に関する具体的な基準は定められず、あくまでも“臣籍に下す可能性がある”と規定するに留められた。また、同時に「皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス」(皇室典範増補第6条)と皇籍復帰の禁止も定められた。 この規定が設けられてもなお王の臣籍降下が進まなかったため、1920年(大正9年)5月19日に皇室典範増補を適用する具体的な基準として、皇族会議と枢密顧問の諮詢を経て、「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」が制定された(公布されず)。王は皇室典範増補第1条に基づく降下の情願をしなければ、長子孫の系統4世以内を除き勅旨により家名を賜い華族に列するとされた。伏見宮系の皇族は崇光天皇の16世孫である伏見宮邦家親王の子孫について、附則で邦家親王を皇玄孫と見做し、準則を準用した。 ただし、一律的に華族に列することには異論もあり、枢密院での審議における政府側の説明では、その個々の場合においても大体準則の規定に準拠し、かつ事態の緩急に応じてその宜しきを斟酌すべきものとされ、この準則の性質は常例として準拠すべき大体のものであるとされた(『枢密院会議筆記』1920年3月17日)。いずれにしても、臣籍降下は情願によることが本則とされたので、この準則が効力を有した期間(1920年 - 1946年)の12件の臣籍降下は、すべて情願によるものであって、この準則が直接適用されたわけではない。 「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」は、王だけでなく内親王と女王も勅旨・情願による臣籍降下を可能とする「皇室典範増補中改正ノ件」(昭和21年(1946年)12月27日勅定)の制定と同時に、「皇族ノ降下ニ関スル施行準則廃止ノ件」(公布されず)によって廃止された。
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