皇族の範囲規定とは? わかりやすく解説

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皇族の範囲規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 08:52 UTC 版)

皇室典範 (1889年)」の記事における「皇族の範囲規定」の解説

身位」も参照 皇室典範いわゆる旧皇室典範)では皇子1世)から皇玄孫4世)までを親王5世以下を王とした。これに従えば親王宣下受けて親王となっていた皇族伏見宮貞愛親王東伏見宮依仁親王有栖川宮熾仁親王有栖川宮威仁親王)や、伏見宮出身還俗した入道親王法親王北白川宮能久親王閑院宮載仁親王山階宮晃親王久邇宮朝彦親王小松宮彰仁親王華頂宮博経親王)についても王を称することとなるが、特例として旧皇室典範施行までに親王宣下受けていた場合従来通り親王称することとされた(旧皇室典範57条)。さらに永世皇族制採用し皇族女子婚姻による離脱以外は臣籍降下についての定めがなく、皇族男系子孫は何世代後であっても皇族であり続けるとされた。 しかし、1899年明治32年)に成立した帝室制度調査局によって明治40年2月11日皇室典範増補定められ、王は勅旨又は本人からの情願により、皇族会議枢密顧問諮詢経て家名を賜って華族になることができるとする臣籍降下制度創設され永世皇族制事実上放棄された。ただし、この時は降下に関する具体的な基準定められず、あくまでも臣籍下す可能性がある”と規定する留められた。また、同時に皇族臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス」(皇室典範増補第6条)と皇籍復帰禁止定められた。 この規定設けられてもなお王の臣籍降下が進まなかったため、1920年大正9年5月19日皇室典範増補適用する具体的な基準として、皇族会議枢密顧問諮詢経て、「皇族降下ニ関スル施行準則」が制定された(公布されず)。王は皇室典範増補第1条に基づく降下情願をしなければ長子孫の系統4世以内除き勅旨により家名を賜い華族列するとされた。伏見宮系皇族崇光天皇16世孫である伏見宮邦家親王の子孫について、附則邦家親王を皇玄孫見做し準則準用した。 ただし、一律的に華族列することには異論もあり、枢密院での審議における政府側の説明では、その個々場合においても大体準則規定準拠し、かつ事態緩急に応じてその宜しき斟酌すべきものとされ、この準則性質常例として準拠すべき大体ののであるとされた(『枢密院会議筆記1920年3月17日)。いずれにしても臣籍降下情願によることが本則とされたので、この準則効力有した期間(1920年 - 1946年)の12件の臣籍降下は、すべて情願よるものであって、この準則直接適用されたわけではない。 「皇族降下ニ関スル施行準則」は、王だけでなく内親王女王勅旨情願による臣籍降下を可能とする「皇室典範増補改正ノ件」(昭和21年1946年12月27日勅定)の制定同時に、「皇族降下ニ関スル施行準則廃止ノ件」(公布されず)によって廃止された。

※この「皇族の範囲規定」の解説は、「皇室典範 (1889年)」の解説の一部です。
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