皇族の範囲の変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 08:20 UTC 版)
詳細は「身位」、「品位」、および「王氏」を参照 「臣籍降下」、「世襲親王家」、および「永世皇族制」も参照 701年(大宝元年)に制定された大宝令、757年(天平勝宝9年)に制定された養老令などの律令には、皇族は「皇親」(こうしん)として規定されている。また、2世から4世(後に5世)までの皇族は王氏(わうし、おうし)とも呼ばれた。 平安時代に入り、桓武天皇期に賜姓降下(臣籍降下)が本格化し、母の身分が低い皇子(天皇の子)の臣籍降下も開始された。 鎌倉時代には、世襲親王家が成立した。江戸時代以降に世襲親王家は伏見宮、有栖川宮、桂宮(昭和63年創設の桂宮家とは無関係)、閑院宮の4つの宮家にまとまった。この4家は、代々の当主である王が、天皇の猶子となり、親王宣下を受けて親王の待遇を受けた。 1989年(明治22年)の皇室典範(いわゆる旧皇室典範)制定時に、「天皇から4世までが親王/内親王」「5世以降が王/女王」とされる永世皇族制(=世襲親王家制度は廃止)を採ったが、1920年(大正9年)に臣籍降下の運用基準が具体化され、以降12名の皇族男子が、形式上その自発的な意思により降下した。 1947年(昭和22年)の現行皇室典範制定時に、親王/内親王の範囲が2世(天皇から見て孫)までに狭められたが、永世皇族制は維持され、また降下の具体的な基準もない。特に、同年10月の11宮家51名の臣籍降下(皇室典範第11・13・14条に基づき、形式上は「自発的な意思」による)以降は、「天皇、皇族男子以外との婚姻」を理由とした皇室典範第12条による臣籍降下(降嫁)以外に、皇籍を離れた例はない。
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