皇族の範囲の変遷とは? わかりやすく解説

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皇族の範囲の変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 08:20 UTC 版)

皇族」の記事における「皇族の範囲の変遷」の解説

詳細は「身位」、「品位」、および「王氏」を参照臣籍降下」、「世襲親王家」、および「永世皇族制」も参照 701年大宝元年)に制定され大宝令757年天平勝宝9年)に制定され養老令などの律令には、皇族は「皇親」(こうしん)として規定されている。また、2世から4世(後に5世)までの皇族王氏(わうし、おうし)とも呼ばれた平安時代入り桓武天皇期に賜姓降下臣籍降下)が本格化し、母の身分が低い皇子天皇の子)の臣籍降下開始された。 鎌倉時代には、世襲親王家成立した江戸時代以降世襲親王家伏見宮有栖川宮桂宮昭和63年創設桂宮家とは無関係)、閑院宮4つ宮家まとまった。この4家は、代々当主である王が、天皇猶子となり、親王宣下受けて親王待遇受けた1989年明治22年)の皇室典範いわゆる旧皇室典範制定時に、「天皇から4世までが親王/内親王」「5世以降が王/女王とされる永世皇族制(=世襲親王家制度廃止)を採ったが、1920年大正9年)に臣籍降下運用基準具体化され以降12名の皇族男子が、形式上その自発的な意思により降下した1947年昭和22年)の現行皇室典範制定時に、親王/内親王範囲2世天皇から見て孫)までに狭められたが、永世皇族制維持され、また降下具体的な基準もない。特に、同年10月11宮家51名の臣籍降下皇室典範11・1314に基づき形式上は「自発的な意思」による)以降は、「天皇皇族男子以外との婚姻」を理由とした皇室典範第12条による臣籍降下降嫁)以外に、皇籍離れた例はない。

※この「皇族の範囲の変遷」の解説は、「皇族」の解説の一部です。
「皇族の範囲の変遷」を含む「皇族」の記事については、「皇族」の概要を参照ください。

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