皇室典範 (1889年)
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皇室典範(こうしつてんぱん)は、1889年(明治22年)から1947年(昭和22年)までの、皇位継承順位など皇室に関する制度・構成等について規定していた家憲である。大日本帝国憲法と同格の法規とみなされ、両者を合わせて「典憲」と称した。昭和22年5月2日に廃止され、新たに法律として制定された現行の皇室典範(昭和22年1月16日法律第3号)が、同年5月3日の日本国憲法と同時に施行された。単に典範(てんぱん)とも呼ばれる。
- ^ 伊藤博文伝
- ^ 明治憲法成立史 稲田正次
- ^ “即位儀式と両陛下の歩み”. 時事ドットコム. 2020年12月19日閲覧。
- ^ 皇室典範を根拠とし、皇室典範に属する法体系
- ^ 憲法を根拠とし、憲法に属する法体系
- ^ 所功『近代大礼関係の基本史料集成』p.641 ISBN 978-4-336-06266-6
- ^ a b “明治の元勲・伊藤博文はなぜ譲位容認案を一蹴したのか? 「本条削除すべし!」 明治天皇に燻る不満「朕は辞表は出されず」”. 産経ニュース (2016年10月10日). 2016年10月10日閲覧。
- 1 皇室典範 (1889年)とは
- 2 皇室典範 (1889年)の概要
- 3 皇族の範囲規定
- 4 大礼(即位礼及び大嘗祭)の場所
- 5 関連文献
- 6 関連項目
旧皇室典範
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※引用註:()内は現代かな遣い・新字体に改め、句読点を補ったもの皇室典範第三十條 皇族ト稱フルハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃內親王王王妃女王ヲ謂フ (皇族と称うるは太皇太后・皇太后・皇后・皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王を謂う) 同第三十一條 皇子ヨリ皇玄孫ニ至ルマテハ男ヲ親王女ヲ內親王トシ五世以下ハ男ヲ王女ヲ女王トス (皇子より皇玄孫に至るまでは、男を親王、女を内親王とし、五世以下は、男を王、女を女王とす) 同第三十二條 天皇支系ヨリ入テ大統ヲ承クルトキハ皇兄弟姉妹ノ王女王タル者ニ特ニ親王內親王ノ號ヲ宣賜ス (天皇支系より入て、大統を承くるときは、皇兄弟姉妹の王・女王たる者に、特に親王・内親王の号を宣賜す) 1889年(明治22年)に定められた皇室典範(いわゆる旧皇室典範)では、上記のとおり定められた。身位について、現行の皇室典範との大きな差異は、親王/内親王の範囲が4世までとされている点及び嫡出の要件が明文化されていない点である。旧皇室典範は1947年(昭和22年)5月まで有効であり、同年10月に11宮家51名(いわゆる旧皇族)が臣籍降下した。
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