旧皇族であるかどうかとは? わかりやすく解説

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旧皇族であるかどうか

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:30 UTC 版)

竹田恒泰」の記事における「旧皇族であるかどうか」の解説

旧皇族」および「身位」も参照 竹田宮系図 北白川宮2能久親王 竹田宮1恒久竹田宮2恒徳王 (臣籍降下)禮子女王 (皇籍離脱)恒正王 (皇籍離脱)素子女王 (皇籍離脱)紀子女王 (皇籍離脱)恒治王 竹田恆和 竹田恒泰北朝第3崇光天皇男系19世子孫であり、明治天皇玄孫である。恒泰は著作旧皇族が語る天皇日本史』などで自身が「旧皇族である」と自称してきたが、「旧皇族という自称誤りである」との指摘がある。 1920年大正9年5月19日制定され内規皇族降下ニ関スル施行準則」では、「皇玄孫(註:4世王)ノ子孫タル王」のうち「長子孫ノ系統4世以内(註:5~8世王)」を除く全ての王は、請願なき場合華族降下することが定められている。また、附則により伏見宮系皇族については、その共通の祖である伏見宮邦家親王起点とすることとされている。竹田宮家場合竹田宮恒久王附則2世王、離脱した竹田宮恒徳王附則3世王、同じく離脱した竹田宮恒正王(竹田恒泰伯父)が附則4世王であり、竹田恒泰自身附則5世王に相当する世代である。ただし、恒泰の父である恆和は、父の恒徳王第3男子として、皇籍離脱した約2週間後に出生しており、生涯一度皇族であったことはない。 附則3世王が臣籍降下した場合宮家嗣子ではない次男・三男侯爵に、四男・五男は伯爵叙されていた(皇籍離脱#大正時代臣籍降下#竹田宮参照多嘉王の子を除く)。これを基にすれば、恆和(附則4世王に相当、三男)は侯爵相当し、恒泰はその嗣子にあたる。

※この「旧皇族であるかどうか」の解説は、「竹田恒泰」の解説の一部です。
「旧皇族であるかどうか」を含む「竹田恒泰」の記事については、「竹田恒泰」の概要を参照ください。

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