旧皇族であるかどうか
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:30 UTC 版)
「旧皇族」および「身位」も参照 竹田宮系図 北白川宮2能久親王 竹田宮1恒久王 竹田宮2恒徳王 (臣籍降下)禮子女王 (皇籍離脱)恒正王 (皇籍離脱)素子女王 (皇籍離脱)紀子女王 (皇籍離脱)恒治王 竹田恆和 竹田恒泰は北朝第3代崇光天皇の男系19世子孫であり、明治天皇の玄孫である。恒泰は著作『旧皇族が語る天皇の日本史』などで自身が「旧皇族である」と自称してきたが、「旧皇族という自称は誤りである」との指摘がある。 1920年(大正9年)5月19日に制定された内規「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」では、「皇玄孫(註:4世王)ノ子孫タル王」のうち「長子孫ノ系統4世以内(註:5~8世王)」を除く全ての王は、請願なき場合も華族に降下することが定められている。また、同附則により伏見宮系皇族については、その共通の祖である伏見宮邦家親王を起点とすることとされている。竹田宮家の場合、竹田宮恒久王が附則2世王、離脱した竹田宮恒徳王が附則3世王、同じく離脱した竹田宮恒正王(竹田恒泰の伯父)が附則4世王であり、竹田恒泰自身は附則5世王に相当する世代である。ただし、恒泰の父である恆和は、父の恒徳王の第3男子として、皇籍離脱した約2週間後に出生しており、生涯で一度も皇族であったことはない。 附則3世王が臣籍降下した場合、宮家の嗣子ではない次男・三男は侯爵に、四男・五男は伯爵に叙されていた(皇籍離脱#大正時代・臣籍降下#竹田宮を参照、多嘉王の子を除く)。これを基にすれば、恆和(附則4世王に相当、三男)は侯爵に相当し、恒泰はその嗣子にあたる。
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