旧皇室典範下
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 23:54 UTC 版)
皇室典範の系統に属する「皇族身位令」(明治43年皇室令第2号、昭和22年廃止)では、皇族はそれぞれの身位に応じ、下記の通り叙勲されることが定められていた。 皇族身位令に基づく叙勲基準根拠条文身位勲等・勲章授章時期備考第8条 皇后 勲一等宝冠章 大婚の約成立時(婚約すなわち納采の儀時) 該当例なし 第9条 皇太子・皇太孫 大勲位菊花大綬章 満7歳 第10条 皇太子妃・皇太孫妃 勲一等宝冠章 結婚の約成立時(婚約すなわち納采の儀時) 第11条 親王 大勲位菊花大綬章 満15歳 第12条 親王妃 勲一等宝冠章 結婚の儀当日 第13条 内親王 勲一等宝冠章 満15歳 第14条 王 勲一等旭日桐花大綬章 満15歳 第15条 王妃 勲二等宝冠章 結婚の儀当日 第16条 女王 勲二等宝冠章 満15歳 勲一等旭日桐花大綬章を授与された男性皇族が、また勲二等宝冠章を授与された女性皇族が、その後それぞれ昇叙されている事例が数多くある(勲一等旭日桐花大綬章、宝冠章をそれぞれ参照)。 皇族身位令は「皇室令及附属法令廃止ノ件」(昭和22年皇室令第12号)により廃止された。
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