摂政の設置についての議論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:14 UTC 版)
「明仁から徳仁への皇位継承」の記事における「摂政の設置についての議論」の解説
摂政の設置については皇室典範第16条に定められているが、要件は「天皇が成年に達しないとき」「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないとき」となっており、意思能力があれば、高齢だけを理由に摂政を設置することはできない。 皇室史上の直近では、大日本帝国憲法及び旧皇室典範下で、病弱であった大正天皇の在位中に、その長男であった皇太子裕仁親王(昭和天皇)が1921年(大正10年)11月25日に摂政に就任した実例がある。
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