摂政の設置についての議論とは? わかりやすく解説

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摂政の設置についての議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:14 UTC 版)

明仁から徳仁への皇位継承」の記事における「摂政の設置についての議論」の解説

摂政設置について皇室典範第16条定められているが、要件は「天皇成年達しないとき」「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないとき」となっており、意思能力があれば、高齢だけを理由摂政設置することはできない皇室史上直近では、大日本帝国憲法及び旧皇室典範下で、病弱であった大正天皇在位中に、その長男であった皇太子裕仁親王昭和天皇)が1921年大正10年11月25日摂政就任した実例がある。

※この「摂政の設置についての議論」の解説は、「明仁から徳仁への皇位継承」の解説の一部です。
「摂政の設置についての議論」を含む「明仁から徳仁への皇位継承」の記事については、「明仁から徳仁への皇位継承」の概要を参照ください。

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