摂政の辞令とは? わかりやすく解説

摂政の辞令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 13:22 UTC 版)

摂政」の記事における「摂政の辞令」の解説

藤原忠實 摂政宣命朝野群載 十二 宣命太上天皇乃詔久、關白右大臣藤原朝臣波、輔導年久之弖、爲朝重臣利、見其誠心仁、幼主寄託之都倍志、然則皇太子天日嗣遠承傳賜比天、未親萬機之間、保輔幼主天、攝行政事世牟古止、一如忠仁公故事世與止詔御命遠衆聞食止宣嘉承二年七月十九日訓読文太上法皇白河法皇 55歳)の詔(のりたまひつら)く、関白右大臣藤原朝臣忠実 30歳)は、輔(あなな)ひ導くこと年久しくして、朝(みかど。朝廷のこと)の重臣たり、其の誠の心を見るに、幼主鳥羽天皇 5歳)を寄託しつべし、然らば則(すなは)ち皇太子ひつぎのみこ宗仁親王。のちの鳥羽天皇)、天つ日嗣(ひつぎ)を承(う)け伝へ賜ひて、未だ万機を親(み)ざるの間、幼主を保(やすんじ)輔(あなな)ひて、政事まつりごと)を摂(と)り行なひせむこと、一(もは)ら忠仁公(藤原良房)の故事如くせよと詔御命(のりたまふおほみこと)を衆聞食もろもろきこしめせ)と宣(の)る、嘉承二年(1107年七月十九日

※この「摂政の辞令」の解説は、「摂政」の解説の一部です。
「摂政の辞令」を含む「摂政」の記事については、「摂政」の概要を参照ください。

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