女性皇族に対する叙勲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 15:14 UTC 版)
「身位#叙勲」も参照 皇室典範の法体系に属する「皇族身位令」(明治43年皇室令第2号→昭和22年廃止)では、皇族女子及び婚姻により皇族となった女性の叙勲について、下記の通り定められていた。 第八条 皇后ハ大婚ノ約成リタルトキ勲一等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ 第十条 皇太子妃皇太孫妃ハ結婚ノ約成リタルトキ勲一等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ 第十二条 親王妃ハ結婚ノ礼ヲ行フ当日勲一等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ 第十三条 内親王ハ満十五年ニ達シタル後勲一等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ 第十五条 王妃ハ結婚ノ礼ヲ行フ当日勲二等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ 第十六条 女王ハ満十五年ニ達シタル後勲二等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ 上記の条文に則り皇族に対する叙勲が行われた。女王や王妃として勲二等宝冠章を賜った後、個々の勲功によって勲一等宝冠章に陞叙された女性皇族も多く存在した。 1947年(昭和22年)5月の日本国憲法施行以降も、廃止された皇族身位令をおおよそ踏襲した慣例により以下のような叙勲が行われている。 宝冠大綬章(旧:勲一等宝冠章)が授与される場合皇太子妃が結婚の儀を行う当日 親王妃が結婚の儀を行う当日 内親王が満20歳を迎えた日 宝冠牡丹章(旧:勲二等宝冠章)が授与される場合女王が満20歳を迎えた日 皇后として婚姻した例は旧皇室典範下・日本国憲法下を通じて該当例は無く、また王妃は1947年(昭和22年)10月の11宮家51名の臣籍降下以降存在しないため、いずれも叙勲の例は無い。 旧制度下における勲一等宝冠章の受章者は下記のとおりである。下の表に記した57名はいずれも日本国の皇族、またはそれに準ずる身分として授与されたもので、外国人に対する儀礼叙勲の類は含まれない。
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