女性皇族に対する叙勲とは? わかりやすく解説

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女性皇族に対する叙勲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 15:14 UTC 版)

宝冠章」の記事における「女性皇族に対する叙勲」の解説

身位#叙勲」も参照 皇室典範法体系属する「皇族身位令」(明治43年皇室令第2号昭和22年廃止)では、皇族女子及び婚姻により皇族となった女性叙勲について、下記の通り定められていた。 第八条 皇后大婚ノ約成リタルトキ勲一等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ 第十条 皇太子妃皇太孫妃結婚ノ約成リタルトキ勲一等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ 第十二条 親王妃結婚ノ礼ヲ行フ当日勲一等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ 第十三条 内親王ハ満十五年ニ達シタル勲一等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ 第十五条 王妃結婚ノ礼ヲ行フ当日勲二等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ 第十六条 女王ハ満十五年ニ達シタル勲二等ニ叙シ宝冠章ヲ賜フ 上記条文則り皇族に対する叙勲が行われた。女王王妃として勲二等宝冠章賜った後、個々勲功によって勲一等宝冠章陞叙された女性皇族多く存在した1947年昭和22年5月日本国憲法施行以降も、廃止され皇族身位令おおよそ踏襲した慣例により以下のような叙勲が行われている。 宝冠大綬章(旧:勲一等宝冠章)が授与される場合皇太子妃結婚の儀を行う当日 親王妃結婚の儀を行う当日 内親王が満20歳迎えた宝冠牡丹章(旧:勲二等宝冠章)が授与される場合女王が満20歳迎えた皇后として婚姻した例は旧皇室典範下日本国憲法下通じて該当例は無く、また王妃1947年昭和22年10月11宮家51名の臣籍降下以降存在しないため、いずれも叙勲の例は無い。 旧制度下における勲一等宝冠章受章者下記のとおりである。下の表に記した57はいずれ日本国皇族、またはそれに準ずる身分として授与されたもので、外国人対す儀礼叙勲の類は含まれない

※この「女性皇族に対する叙勲」の解説は、「宝冠章」の解説の一部です。
「女性皇族に対する叙勲」を含む「宝冠章」の記事については、「宝冠章」の概要を参照ください。

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