皇族に対する叙勲とは? わかりやすく解説

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皇族に対する叙勲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 23:11 UTC 版)

勲一等旭日桐花大綬章」の記事における「皇族に対する叙勲」の解説

下記皇族身位令(明治43年皇室令第2号)の制定により、男性皇族への初叙が勲一等旭日桐花大綬章へと引き上げられたため、以降皇族叙勲下記の表の通りである。 第九条 皇太子皇太孫ハ満七年ニ達シタル大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ 第十一条 親王ハ満十五年ニ達シタル大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ 第十四条 王ハ満十五年ニ達シタル勲一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜フ 従って、戦前では王が満15歳迎えた日に授与されていた。日本国憲法施行以後旧来の皇族身位令おおよそ踏襲した叙勲成されているが、現在「王」身位を持つ皇族がいないため、王に対す叙勲の例はない。慣例からすれば王が成年(満20歳)に達した際、授与されることになる。

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皇族に対する叙勲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:34 UTC 版)

桐花章」の記事における「皇族に対する叙勲」の解説

身位#叙勲」も参照 下記皇族身位令(明治43年皇室令第2号昭和22年廃止)の制定により、男性皇族への初叙が勲一等旭日桐花大綬章へと引き上げられたため、以降皇族男子への叙勲下記の通りである。 第九条 皇太子皇太孫ハ満七年ニ達シタル大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ 第十一条 親王ハ満十五年ニ達シタル大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ 第十四条 王ハ満十五年ニ達シタル勲一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜フ 日本国憲法施行以後旧来の皇族身位令おおよそ踏襲した叙勲成されているが、1947年昭和22年)の11宮家51名(いわゆる旧皇族)の臣籍降下以降「王」身位を持つ皇族がいなかったため、王に対す叙勲の例はない。 なお、1989年昭和64年1月7日第125代天皇明仁当時)、2019年令和元年5月1日第126代天皇徳仁大勲位菊花章頸飾文化勲章とともに佩用している。日本国憲法第七条七項が定め天皇の国事行為一つ栄典授与すること」という規定および「君主栄典源泉である」という慣習依るのである

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皇族に対する叙勲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 13:59 UTC 版)

旭日章」の記事における「皇族に対する叙勲」の解説

皇族叙勲については、勲章制定にあたり明治天皇勲一等旭日大綬章自ら佩用し、その他では有栖川宮幟仁親王始めとする皇族10名に勲一等旭日大綬章天皇から親授された。 その後皇族身位令明治43年皇室令第2号)の制定により、男性皇族への初叙が勲一等旭日桐花大綬章へと引き上げられたため、以降勲一等旭日大綬章皇族への叙勲はない。また皇室令自体も、昭和22年5月2日皇室令第12号により全部廃止されている。 第九条 皇太子皇太孫ハ満七年ニ達シタル大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ 第十一条 親王ハ満十五年ニ達シタル大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ 第十四条 王ハ満十五年ニ達シタル勲一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜フ

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皇族に対する叙勲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 09:39 UTC 版)

瑞宝章」の記事における「皇族に対する叙勲」の解説

皇族叙勲については、皇族の初叙が、男性桐花章以上、女性宝冠牡丹章上であるため、単独瑞宝章授与された例は無い。 しかし例外として、香淳皇后勲一等宝冠章と共に勲一等瑞宝章所持していた。多く写真でその佩用された姿が残っているが、この瑞宝章副章勲一等宝冠章とほぼ同じ直径を持つ特製小型なものであった貞明皇后も非常に数が少ないながら同様の小型な瑞宝章佩用している写真残っている。勲二等上の瑞宝章一般女性授章しているが、その際授与されるのは通常の男性用の物と同じ大きさであるため、上記のような小型副章貞明皇后及び香淳皇后にのみ確認される。 これら皇族対す瑞宝章天皇から親授されているのか、もしくは宝冠章の項目で述べているような、天皇即位伴って皇后としての自らの佩用であるのかは不明である。この例以外で皇族瑞宝章受章した記録は無い。 大勲位菊花大綬章の項目で述べている、菊花章授章による同時拝受により勲一等瑞宝章賜った者は、公式な瑞宝章受章者には数えられない

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