皇族に対する叙勲
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「勲一等旭日桐花大綬章」の記事における「皇族に対する叙勲」の解説
下記の皇族身位令(明治43年皇室令第2号)の制定により、男性皇族への初叙が勲一等旭日桐花大綬章へと引き上げられたため、以降の皇族叙勲は下記の表の通りである。 第九条 皇太子皇太孫ハ満七年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ 第十一条 親王ハ満十五年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ 第十四条 王ハ満十五年ニ達シタル後勲一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜フ 従って、戦前では王が満15歳を迎えた日に授与されていた。日本国憲法施行以後は旧来の皇族身位令をおおよそ踏襲した叙勲が成されているが、現在「王」の身位を持つ皇族がいないため、王に対する叙勲の例はない。慣例からすれば王が成年(満20歳)に達した際、授与されることになる。
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皇族に対する叙勲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:34 UTC 版)
「身位#叙勲」も参照 下記の皇族身位令(明治43年皇室令第2号→昭和22年廃止)の制定により、男性皇族への初叙が勲一等旭日桐花大綬章へと引き上げられたため、以降の皇族男子への叙勲は下記の通りである。 第九条 皇太子皇太孫ハ満七年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ 第十一条 親王ハ満十五年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ 第十四条 王ハ満十五年ニ達シタル後勲一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜フ 日本国憲法施行以後は旧来の皇族身位令をおおよそ踏襲した叙勲が成されているが、1947年(昭和22年)の11宮家51名(いわゆる旧皇族)の臣籍降下以降「王」の身位を持つ皇族がいなかったため、王に対する叙勲の例はない。 なお、1989年(昭和64年)1月7日に第125代天皇明仁(当時)、2019年(令和元年)5月1日に第126代天皇徳仁が大勲位菊花章頸飾・文化勲章とともに佩用している。日本国憲法第七条七項が定める天皇の国事行為の一つ「栄典を授与すること」という規定および「君主は栄典の源泉である」という慣習に依るものである。
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皇族に対する叙勲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 13:59 UTC 版)
皇族叙勲については、勲章制定にあたり明治天皇が勲一等旭日大綬章自ら佩用し、その他では有栖川宮幟仁親王を始めとする皇族10名に勲一等旭日大綬章を天皇から親授された。 その後、皇族身位令(明治43年皇室令第2号)の制定により、男性皇族への初叙が勲一等旭日桐花大綬章へと引き上げられたため、以降勲一等旭日大綬章の皇族への叙勲はない。また皇室令自体も、昭和22年5月2日皇室令第12号により全部廃止されている。 第九条 皇太子皇太孫ハ満七年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ 第十一条 親王ハ満十五年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ 第十四条 王ハ満十五年ニ達シタル後勲一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜フ
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皇族に対する叙勲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 09:39 UTC 版)
皇族叙勲については、皇族の初叙が、男性は桐花章以上、女性は宝冠牡丹章以上であるため、単独で瑞宝章を授与された例は無い。 しかし例外として、香淳皇后は勲一等宝冠章と共に勲一等瑞宝章も所持していた。多くの写真でその佩用された姿が残っているが、この瑞宝章の副章は勲一等宝冠章とほぼ同じ直径を持つ特製の小型なものであった。貞明皇后も非常に数が少ないながら同様の小型な瑞宝章を佩用している写真が残っている。勲二等以上の瑞宝章は一般女性も授章しているが、その際に授与されるのは通常の男性用の物と同じ大きさであるため、上記のような小型の副章は貞明皇后及び香淳皇后にのみ確認される。 これら皇族に対する瑞宝章は天皇から親授されているのか、もしくは宝冠章の項目で述べているような、天皇の即位に伴って皇后としての自らの佩用であるのかは不明である。この例以外で皇族が瑞宝章を受章した記録は無い。 大勲位菊花大綬章の項目で述べている、菊花章授章による同時拝受により勲一等瑞宝章を賜った者は、公式な瑞宝章の受章者には数えられない。
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