旧皇族の皇籍復帰をめぐってとは? わかりやすく解説

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旧皇族の皇籍復帰をめぐって

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 04:00 UTC 版)

旧皇族」の記事における「旧皇族の皇籍復帰をめぐって」の解説

詳細は「臣籍降下#皇籍復帰」および「皇位継承問題」を参照 1965年昭和40年)の秋篠宮文仁親王誕生以来2006年平成18年)の悠仁親王誕生まで41年間、男子誕生がなかった。一方現行の皇室典範規定では、男系男子しか皇位継承することができないため、近い将来皇位継承資格者が存在しなくなる皇位継承問題予想されている。この問題へのひとつの対処として、旧皇族から男系男子補充して皇族の数を維持しようという案が提示されている。昭和22年10月14日皇籍離脱した旧皇族については現行皇室典範の下での皇位継承者であったが、その実現には特別法制定あるいは法改正が必要である。具体的な方法については、①旧皇族男性現在の皇族養子とする。②旧皇族中の男系男子未婚皇族女子結婚させる。③旧皇族法律により直接皇族とする。などの案が提示されている。 小泉純一郎首相私的諮問機関皇室典範に関する有識者会議」は旧皇族男性養子にする案については「当事者意思により継承順位左右され一義性に欠ける」として否定的見解出された。立場上の問題から、旧皇族積極的に皇位継承問題に関する意見表明することはなく、メディアからの質問に対しては、無回答返すのが常になっている。 ただし近代以前朝廷では、皇籍復帰例が複数ある(臣籍降下#皇籍復帰)。直近最後の例は清棲家教であり、旧皇族同じく伏見宮邦家親王の子である。幼少期臣籍降下澁谷家教となっていたが、1888年明治21年6月28日伏見宮家復帰し同日付で清棲家教伯爵となった旧皇室典範では、離脱復帰定義されていなかったが、先述通り1907年明治40年)の皇室典範増補によって皇籍復帰禁じられた。現行の皇室典範でも、1114条で離脱定義されているが、復帰規定されていない第15条により「皇族以外の者」は婚姻の他、皇族となることができない)。 かつての皇族中に社会的に尊敬される人がおり、それを国民認めるならその人皇位についてはどうでしょうか。しかし、適任の方がおられなければ、それは天が皇室不要判断されるのでしょう。 — 加藤進宮内次長11宮家皇籍離脱についての重臣会議において、「皇統絶えることになったなら」と懸念する鈴木貫太郎元首相に対してイギリスではイギリス王継承を持つものをハノーファー選帝侯ゾフィー(1630-1714)夫妻直系子孫、と1701年王位継承法において定めており、現在4000人以上の候補者が存在する

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