旧皇族の皇籍復帰をめぐって
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 04:00 UTC 版)
「旧皇族」の記事における「旧皇族の皇籍復帰をめぐって」の解説
詳細は「臣籍降下#皇籍復帰」および「皇位継承問題」を参照 1965年(昭和40年)の秋篠宮文仁親王の誕生以来、2006年(平成18年)の悠仁親王の誕生までの41年間、男子の誕生がなかった。一方、現行の皇室典範の規定では、男系の男子しか皇位を継承することができないため、近い将来に皇位継承資格者が存在しなくなる皇位継承問題が予想されている。この問題へのひとつの対処として、旧皇族から男系男子を補充して皇族の数を維持しようという案が提示されている。昭和22年10月14日に皇籍離脱した旧皇族については現行皇室典範の下での皇位継承者であったが、その実現には特別法の制定あるいは法改正が必要である。具体的な方法については、①旧皇族男性を現在の皇族の養子とする。②旧皇族中の男系男子を未婚の皇族女子と結婚させる。③旧皇族を法律により直接皇族とする。などの案が提示されている。 小泉純一郎首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」は旧皇族男性を養子にする案については「当事者の意思により継承順位が左右され、一義性に欠ける」として否定的見解が出された。立場上の問題から、旧皇族が積極的に皇位継承問題に関する意見を表明することはなく、メディアからの質問に対しては、無回答で返すのが常になっている。 ただし近代以前の朝廷では、皇籍復帰例が複数ある(臣籍降下#皇籍復帰)。直近最後の例は清棲家教であり、旧皇族と同じく伏見宮邦家親王の子である。幼少期に臣籍降下し澁谷家教となっていたが、1888年(明治21年) 6月28日に伏見宮家に復帰し、同日付で清棲家教伯爵となった。旧皇室典範では、離脱も復帰も定義されていなかったが、先述の通り1907年(明治40年)の皇室典範増補によって皇籍復帰は禁じられた。現行の皇室典範でも、第11~14条で離脱は定義されているが、復帰は規定されていない(第15条により「皇族以外の者」は婚姻の他、皇族となることができない)。 かつての皇族の中に社会的に尊敬される人がおり、それを国民が認めるならその人が皇位についてはどうでしょうか。しかし、適任の方がおられなければ、それは天が皇室を不要と判断されるのでしょう。 — 加藤進・宮内次長。11宮家の皇籍離脱についての重臣会議において、「皇統が絶えることになったなら」と懸念する鈴木貫太郎元首相に対して。 イギリスではイギリス王位継承権を持つものをハノーファー選帝侯妃ゾフィー(1630-1714)夫妻の直系子孫、と1701年王位継承法において定めており、現在4000人以上の候補者が存在する。
※この「旧皇族の皇籍復帰をめぐって」の解説は、「旧皇族」の解説の一部です。
「旧皇族の皇籍復帰をめぐって」を含む「旧皇族」の記事については、「旧皇族」の概要を参照ください。
- 旧皇族の皇籍復帰をめぐってのページへのリンク