旧皇統譜令の主な規定とは? わかりやすく解説

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旧皇統譜令の主な規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 16:47 UTC 版)

皇統譜」の記事における「旧皇統譜令の主な規定」の解説

旧皇統譜令の内、現在も準用される主な規定は、以下の通り。なお、旧令の用語のうち、現行令によって修正されたものについては、適宜修正した(例:「宮内大臣」を「宮内庁長官」、「図書頭」を「書陵部長」など。)。 皇統譜の形式および保管 皇統譜は、大統譜及び皇族譜とし(旧1条)、正本及び副本作る旧21項)。皇統譜及び副本には、簿冊ごとに表紙の裏面に御璽をおし、宮内庁長官枚数及び調製年月日記入し宮内庁書陵部とともに署名する(旧3条1項)。また、皇統譜及び副本には、宮内庁長官及び宮内庁書陵部長が、その綴糸に封印する(旧3条2項)。皇統譜の登録及び附記に関する記録は、宮内庁書陵部において尚蔵し(旧10条。宮内庁法2条11号宮内庁組織令8条1号20条1号。)、副本法務省保管する(現2条)。 皇統譜の登録及び附記 皇統譜及び副本に登録又は附記したときは、その年月日記入し宮内庁長官及び書陵部長がこれに署名する(旧9条)。 大統譜 大統譜は、天皇により門を分かち、その代数掲げて各門に天皇及び皇后設ける(旧11条)。 天皇には、次の事項登録する旧12条)。 御名 父 母 誕生年月日時及場所 命名年月日 践祚年月日 元号改元年月日 即位礼年月日 大嘗祭年月日 成年式年月日 大婚年月日皇后ノ名 崩御年月日時及場所 追号追号勅定年月日 大喪儀年月日陵所及陵名 皇后には、次の事項登録する旧13条)。 名 父 母 誕生年月日時及場所 命名年月日 大婚年月日 崩御年月日時及場所 追号追号勅定年月日 大喪儀年月日陵所及陵名 皇族譜 皇族譜は、所出天皇により簿冊区分し、各親王内親王王・女王につき一設け、妃については夫の所出天皇属す簿冊に各一設ける(旧22条)。親王親王妃内親王・王・王妃女王には、次の事項登録する(旧23条)。 名 父 母 誕生年月日時及場所 命名年月日 成年式年月日 婚嫁年月日配偶者ノ名 薨去年月日時及場所 喪儀年月日墓所 補則神代大統」は、大統譜首部登録する(旧39条)。光厳天皇光明天皇崇光天皇後光厳天皇、及び後円融天皇係る事項いわゆる北朝系統にかかる事項)は、別に簿冊設け大統譜準じて登録する(旧41条)。

※この「旧皇統譜令の主な規定」の解説は、「皇統譜」の解説の一部です。
「旧皇統譜令の主な規定」を含む「皇統譜」の記事については、「皇統譜」の概要を参照ください。

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