旧皇統譜令の主な規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 16:47 UTC 版)
旧皇統譜令の内、現在も準用される主な規定は、以下の通り。なお、旧令の用語のうち、現行令によって修正されたものについては、適宜修正した(例:「宮内大臣」を「宮内庁長官」、「図書頭」を「書陵部長」など。)。 皇統譜の形式および保管 皇統譜は、大統譜及び皇族譜とし(旧1条)、正本及び副本を作る(旧2条1項)。皇統譜及び副本には、簿冊ごとに表紙の裏面に御璽をおし、宮内庁長官が枚数及び調製の年月日を記入し、宮内庁書陵部長とともに署名する(旧3条1項)。また、皇統譜及び副本には、宮内庁長官及び宮内庁書陵部長が、その綴糸に封印する(旧3条2項)。皇統譜の登録及び附記に関する記録は、宮内庁書陵部において尚蔵し(旧10条。宮内庁法2条11号、宮内庁組織令8条1号、20条1号。)、副本は法務省で保管する(現2条)。 皇統譜の登録及び附記 皇統譜及び副本に登録又は附記したときは、その年月日を記入し、宮内庁長官及び書陵部長がこれに署名する(旧9条)。 大統譜 大統譜は、天皇により門を分かち、その代数を掲げて各門に天皇の欄及び皇后の欄を設ける(旧11条)。 天皇の欄には、次の事項を登録する(旧12条)。 御名 父 母 誕生ノ年月日時及場所 命名ノ年月日 践祚ノ年月日 元号及改元ノ年月日 即位礼ノ年月日 大嘗祭ノ年月日 成年式ノ年月日 大婚ノ年月日及皇后ノ名 崩御ノ年月日時及場所 追号及追号勅定ノ年月日 大喪儀ノ年月日陵所及陵名 皇后の欄には、次の事項を登録する(旧13条)。 名 父 母 誕生ノ年月日時及場所 命名ノ年月日 大婚ノ年月日 崩御ノ年月日時及場所 追号及追号勅定ノ年月日 大喪儀ノ年月日陵所及陵名 皇族譜 皇族譜は、所出天皇により簿冊を区分し、各親王・内親王・王・女王につき一欄を設け、妃については夫の所出天皇に属する簿冊に各一欄を設ける(旧22条)。親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王の欄には、次の事項を登録する(旧23条)。 名 父 母 誕生ノ年月日時及場所 命名ノ年月日 成年式ノ年月日 婚嫁ノ年月日及配偶者ノ名 薨去ノ年月日時及場所 喪儀ノ年月日及墓所 補則 「神代ノ大統」は、大統譜の首部に登録する(旧39条)。光厳天皇、光明天皇、崇光天皇、後光厳天皇、及び後円融天皇に係る事項(いわゆる北朝の系統にかかる事項)は、別に簿冊を設け、大統譜に準じて登録する(旧41条)。
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