主な規定
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交通に関する規定(droit au transport)<第1条・2条> 労働条件及び安全条件<第9条~第13条-2> 社会基盤の整備など<第14条~15条> 交通に関する国家評議会(Le conseil nationaldes transports)<第16条、第17条> 「フランス国有鉄道(フランス語: Société nationale des Chemins de fer français:SNCF)」の設立<第18条~第25条> 都市部における人の輸送<第27条~第28条-4> 非都市部における旅客の道路輸送<第29条、第30条> 貨物道路輸送<第31条~第38条> 国内交通基本法の適用範囲<第44条~47条> 島嶼部における輸送<第48条-1、第48条-2>。2002年に追加された規定
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主な規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 02:19 UTC 版)
選帝侯はマインツ大司教、トリーア大司教、ケルン大司教の3聖職諸侯、ライン宮中伯(プファルツ選帝侯)、ザクセン公、ブランデンブルク辺境伯、ボヘミア王の4世俗諸侯の計7侯に定める。 選挙はフランクフルト市で行い、戴冠式はアーヘン市で行う。 選挙結果は単純過半数にて決定される。選挙結果に従わない選帝侯は選帝侯位そのものを失う。 選挙結果は教皇の承認を必要としない。 選帝侯は諸侯の最上位を占め、領内における完全な裁判権、鉱山採掘権、関税徴収権、貨幣鋳造権、ユダヤ人保護権を有する。これらは先に述べたレーエンの最たる部分である。 選帝侯領は分割を禁止し、長子単独相続とする。 選帝侯は、「呼び出されることなき権と召喚せられることなき権」を有する。選帝侯への反乱は大逆罪として処罰される。 皇帝が空位の場合には、プファルツ選帝侯がシュヴァーベン地方とフランケン法の及ぶ地域を統治する。 諸侯間の同盟は禁止する。 私闘は禁止する。 選帝侯をはじめとする諸侯の領邦主権の法的確定をする。
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主な規定
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「全日本アンサンブルコンテスト」の記事における「主な規定」の解説
演奏時間は5分以内5分を超過した場合は、審査対象とならず失格となる。 一編成あたりの人数は3 - 8人 独立した指揮者を立ててはならない など参加者として吹奏楽団の構成員を想定したコンテストであり、木管楽器・金管楽器・打楽器・コントラバスのみ参加が認められている。ただしコントラバスのみの編成は認められていない。 3年間連続して全日本アンサンブルコンテストの本選(便宜上以下「全国大会」と記す)に出場した団体は、その翌年は県大会や支部大会といった下位の大会も含め、アンサンブルコンテストに参加することができなかった。この制度は、通称「三出制度(もしくは、三出休み)」と呼ばれていた。この栄誉を勝ち取った団体は、全日本吹奏楽連盟より「国民文化祭・吹奏楽の祭典」への出場が推薦されたが今はその制度はなく参加することができる。
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主な規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 23:12 UTC 版)
主に歯科医師としての業務、義務に関して規定している。(なお、業務上の秘密を守る義務、虚偽記載の罰、過失傷害の罰は刑法により規定されている。) 以下に有名な規定を概説する。 第1条 歯科医師の任務 歯科医療と保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上と増進に寄与し、国民の健康的な生活を確保する。 第3条 絶対的欠格事由 未成年者は歯科医師になれない。 第4条 相対的欠格事由 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、医事に関する犯罪、不正を行ったもの 第6条 登録・免許証の交付及び届出 歯科医師国家試験に合格した者の申請で歯科医籍に登録されたもの、厚生労働大臣が免許を与えたときは免許を交付する 第7条 歯科医師の処分 戒告、3年以内の歯科医業の停止、免許の取り消し処分を厚生労働大臣から受ける。第7条の2の歯科医業の停止を命ぜられ、当該期間中に歯科医業を行った者は第30条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金または併科 第11条 歯科医師国家試験受験資格 第15条 歯科医師国家試験または歯科医師国家試験予備試験における不正行為の禁止 第30条の規定により虚偽の事実、不正によって免許を得た者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金 第17条 歯科医師以外の歯科医業の禁止 第30条の規定により3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科 第18条 名称の使用制限 第30条の2の規定により3年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科 第19条 応召義務及び診断書交付の義務 第20条 無診療治療等の禁止 第21条 処方箋の交付義務 第23条 診療録の記載及び保有
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主な規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/07 05:28 UTC 版)
目安裏書初判之事目安(訴状)に裏書(裁判として取り上げる旨の裁可)し、被告に通達する権限を定める。 裁許絵図裏書加印之事境界争い裏書の権限者を定める。 御料一地頭地頭違出入並びに跡式出入取捌之事旗本・御家人らの領主が相続などで代わる時の取り扱い。 無取上願再訴並びに筋違願之事訴えを取り上げない場合の再訴や管轄違い時の取り扱い。 評定所前箱へ度々訴状入候もの之事出訴の濫用を戒める。 諸役人非分私曲有之旨訴並びに裁許仕置等之事 公事吟味銘々宅にて仕候事 重御役人評定所 重御役人之家来御仕置に成候節其主人差扣伺之事 用水悪水並新田新堤川除等出入之事 論所見分並地改遣候事 論所見分伺書絵図等に書載候品之事 裁許可取用証拠書物之事 寺社方訴訟人取捌之事 出入扱願取上ざる品並扱日限之事 誤証文押て取間敷事 盗賊火附致詮議方之事 旧悪御仕置之事 裁許並弁裏判不請もの御仕置之事 関所を除山越いたし候もの並関所を忍通候者御仕置之事関所を通らずに山を越えたものは、その場で磔に処する。案内人も同様。 隠し鉄砲有之村方咎之事 御留場にて鳥殺生いたし候もの御仕置之事 村方戸締り無之事 村方出入に付江戸宿雑用並村方割合之事 人別帳に不加他之もの指置候御仕置之事 賄賂指出候もの御仕置之事 御仕置に成候もの欠所之事 地頭へ対し強訴其上致徒党逃散之百姓御仕置之事 身代限申付方之事 田畑永代売買並隠地いたし候もの御仕置之事田畑永代売買禁止令 質地小作取捌之事 質地滞米金日限定之事 借金銀取捌之事 同取捌定日之事 同分散申付方之事 家質並船床髪結床書人証文取捌之事 二重質二重書人二重売御仕置之事 廻船荷物出売出買並びに船荷物致押領候もの御仕置之事 倍金並将白紙手形にて金銀致貸借侯も政御仕置之事 偽の証文を以金銀貸借いたし候もの御仕置之事 譲屋敷取捌之事 奉公人請人御仕置之事 欠落奉公人御仕置之事 欠落いたし候者之儀に付御仕置之事 捨子之儀に付御仕置之事 養娘遊女奉公に出し候ものの事 隠売女御仕置之事 密通御仕置之事不義密通を禁じるほか、離縁と離別状(離縁状)に関し定め、それによらず、再婚した場合、重婚とした。 縁談極候娘と不義いたし候もの之事 男女申合相果候もの之事 女犯之僧御仕置之事 三鳥派不受不施御仕置之事 新規之神事仏事並奇怪異説御仕置之事 変死之もの内証にて葬候寺院御仕置之事 三笠附博奕打取退無尽御仕置之事 盗人御仕置之事現在で言うところの、「強盗罪」「窃盗罪」「遺失物等横領罪」「盗品等関与罪」等に相当するもの。家宅侵入又は土蔵の鍵を破って盗みを犯したのは死罪。但し、戸締りが緩かったり留守宅で、軽い窃盗であれば減刑するもの。 「十両盗めば死罪」の条項。 盗物質に取又は買取候もの御仕置之事 悪党もの訴人之事 倒死並捨物手負病人等有之を不訴出もの御仕置之事 拾もの取計之事 人勾引御仕置之事誘拐罪 謀書謀判いたし候もの御仕置之事 火札張札捨文いたし候もの御仕置之事 巧事かたり事重きねだり事いたし候もの御仕置之事 申掛いたし候もの御仕置の事 毒薬並びに似せ薬種売御仕置之事 似金銀拵候もの御仕置之事 似秤似桝似朱墨拵候もの御仕置之事 火事に付て之咎之事失火罪 火付御仕置之事放火罪 人殺並疵付候もの御仕置之事殺人罪、傷害罪の他、過失による致死傷について定める。それまでは車や牛車で人を誤って死傷させても罪に問われなかったが公事方御定書では流罪にするようになった。 相手理不尽之仕方にて下手人に不成御仕置之事 疵彼附候もの外之病にて相果疵付候者之事 怪我にて相果候もの相手御仕置之事 婚礼之節石を打候もの御仕置之事 あばれもの御仕置之事 酒狂入御仕置之事 乱気にて人殺之事 拾五歳以下之もの御仕置の事 科人為立退並住所を隠候もの之事罪人(被疑者)を隠匿する罪。 人相書を以って御尋可成もの之事 科人欠落尋之事 拷問可申付者之事 遠島之者再犯御仕置之事 牢抜手鎖外御構之地に立帰候もの御仕置之事 辻番人御仕置之事 重科人死骸塩誥之事 溜預け之事 無宿片付之事 不縁之妻を理不尽に奪取候もの御仕置事 書状切解金子遣捨候飛脚御仕置之事 質物出入取捌之事 煩之旅人を宿送りいたし候咎之事 帯刀いたし候百姓町入御仕置之事武士以外の階級の者の帯刀を禁ずる。 新田地に無断家作いたし候もの咎之事 御仕置に成候もの欠所田畑押隠候もの咎之事 御仕置に成候もの之悴親類に預置候内出家願いたし候もの之事 年貢諸役村入用帳面印形不取置村役人咎之事 軽き悪事有之もの出牢之上不及咎之事 名目重相聞候共事実にゐては強て人之害にならざるは罪科軽重格別之事 吟味事之内外之悪事相聞候共旧悪御定之外は不及相糺事 詮議事有之時同類又は加判人之内早速及白状候ものの事 御仕置仕形之事
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